民泊と法律

京都市の民泊のゴミは事業ごみ。出し方に注意が必要です。

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京都市は5月9日の市議会くらし環境委員会の質疑で民泊施設から出るゴミについては事業ごみとして処理すべきだという考えを示しました。

民泊施設から出るゴミは、収集ルールを無視した出し方で全国的に問題になっており、京都市側が一定のルールを作るようです。

京都市を始めとしてこれから各都市で民泊施設のごみは事業ごみ扱いになっていくでしょう。

今回は民泊施設のゴミを事業ごみとして出す時の注意点を解説したいと思います。

 

Contents

事業ごみとは

事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や各市区町村の条例において自己処理責任が定められています。

事業ごみとは事業活動に伴って排出されるゴミのことで「事業系廃棄物」とも言います。

事業系廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区別され、それぞれごみの出し方や処理ルートが異なります。民泊施設からでるゴミは一般廃棄物が中心となるでしょう。
一般廃棄物の例としては

  • 生ごみ(残飯、調理後の野菜、タバコの吸殻、茶殻 など)
  • 紙くず(書類、シュレッダーくず など)
  • 木くず
  • 繊維くず

が挙げられます。

産業廃棄物については一度、産業廃棄物の種類(日本産業廃棄物処理振興っセンターHP)で確認しておくといいでしょう。

 

絶対に家庭ごみの集積場所に出してはいけない

民泊施設のゴミが事業ごみ扱いを受けた時に気を付けなければならない事があります。

事業ごみは家庭ごみの集積場所に絶対に出してはいけません。どんなに少量であっても自己処理です。

マンションなどの集合住宅で行う場合においても、マンションの集積所ではなく自分でゴミを処理をするか、廃棄物を処理する許可業者に処理を委託します。また委託をする場合には民泊施設の運営者は廃棄物処理法及び市区町村の条例で定める委託基準に従わなくてはなりません。

自分で処理を行う場合

事業者自らが焼却工場へ搬入します。この場合は一般廃棄物が生じた市区町村のごみの収集事務所へ事前申請が必要となる場合があります。

また搬入できないものとして、産業廃棄物、リサイクル可能な古紙等があるので、ゴミを出す前によく確認をしましょう。

処理を委託する場合

事業者がゴミの処理を業者に委託する場合には、許可業者に委託することになります。

一般廃棄物については一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、産業廃棄物については産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に委託します。

早朝・毎日等の収集も可能なので、時間・回数・収集方法については許可業者と相談しながら決めます。

 

小規模の住居併置事務所・店舗等では市区町村がゴミを収集してくれる場合もある

小規模な住居併置事務所等では市区町村がゴミの回収をしてくれる場合があります。民泊施設がこれに当たるのかは、まだ分かりませんが可能性はあるでしょう。

ただし、この制度を利用するにはいくつか条件が課されます。

例えば、横浜市の場合には

  1. 住居と併置する事務所であること
  2. 従業員が同居の親族等で構成されていること
  3. ゴミの量が一日平均5キロ未満又は「事業系ごみ」が3キロ未満

といった条件があり、ごみの回収してもらうためには、事前に処理届出書と世帯全員の続柄入り住民票が求められます。

基準は各市区町村によって違うので制度があるか確認してみてください。

 

事業系ごみになった場合は回収ルートが全く変わるので注意してください

事業系ごみは家庭ごみとは回収ルートが異なります。基本的には市区町村が回収するということはありません。

事業ごみになった場合は、どんなにわずかでも自己処理となりますので、近隣住民とのトラブルにならないよう、ルールをしっかり守ってごみを出してください。

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