民泊に必要な許可

民泊の消防用設備は設計を工夫すれば新たに設置不要。

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民泊を始める際に関わってくるのが消防法です。
旅館やホテルなどの厳しい安全基準が求められる建物に変わるのですから当然ですね。

ただし一般住宅の一部を民泊として活用する場合工夫をすれば消防用設備等の新たな設置は不要になります。

今回はこの消防関連について解説したいと思います。

 

Contents

民泊をする際に新たに必要となる消防用設備

住宅の一部を民泊に使用するために想定される消防用設備は以下の3つです。

1.消火器
2.自動火災報知設備
3.誘導灯

自動火災報知設備や誘導灯を一般家庭に設置するのはなかなかハードルが高いと思われるでしょう。

しかし、民泊に使用する「面積」により上記3つが要不要が変わってきます。

以下で一般住宅と共同住宅に分けて説明いたします。

 

一般住宅の一部を民泊として活用する場合

民泊部分が建物全体の半分未満で50㎡以下である場合

この場合は建物全体が一般住宅として取り扱われるため新たな消防用設備等の設置は原則不要になります。

ただし、全ての住宅に設置義務がある住宅用火災警報器は設置が必要です。
普通の住宅であれば必ずついていますので大丈夫ですね。

新たに自己の住宅を民泊用に貸し出す場合、民泊に使用する部分を半分未満で50㎡に抑えることを検討してみるのがよいでしょう。

民泊部分が建物全体の半分又は半分未満で50㎡超

この場合は建物全体が用途が混在する防火対象物として
扱われます。

新たに設置が必要となるのは、

1.消火器 (民泊部分の床面積が150㎡以上の場合)
2.自動火災報知設備 (民泊部分のみ)
3.誘導灯 (建物全体)

です。

ただし、建物全体の延べ床面積が300㎡以上の場合は、建物全体に自動火災報知設備の設置が必要となります。

自動火災報知設備の設置というとハードルが高そうに感じますが、既存の建物には無線方式で導入すれば簡便な追加工事で対応が可能です。

民泊部分が建物全体の半分よりも大きい場合

この場合は建物全体が宿泊施設として取り扱われます。
住居部分も含めて宿泊施設としての扱いを受けるので注意が必要です。

新たに設置が必要となるのは、

1.消火器 (建物の延べ面積が150㎡以上の場合)
2.自動火災報知設備 (全て)
3.誘導灯 (全て)

この場合は宿泊施設となってしまうので建物の中のカーテン、じゅうたん等は防炎物品とすることが必要になります。

 

共同住宅の一部を民泊として活用する場合

マンションや団地などの共同住宅で民泊を行うのは、最近、民泊禁止規約等で厳しくなりつつあります。

民泊が許されたと仮定して、新たな設置が想定される消防用設備以下のものになります。

1.自動火災報知設備
2.誘導灯

消火器については、共同住宅と旅館・ホテル等の設置基準が
同一であるため、新たに準備をしなくても大丈夫です。

また民泊部分のカーテン、じゅうたん等は防炎物品とすることが必要ですが、高さ31m超の建築物の場合は防炎物品が必要なため、新たな規制はかかりません。

延べ床面積が500㎡以上の場合

この場合は、民泊の有無によらず建物全体に自動火災報知設備が必要になるため、新たに準備する必要はありません

誘導灯については、新たに廊下、階段等の共有部分に設置すれば足ります。
避難口までの歩行距離や視認性等の一定の条件を満たせば設置は不要となります。

延べ床面面積が300㎡以上500㎡未満の場合

この場合、民泊での使用部分の床面積が建物全体の1割を超えると、建物全体に自動火災報知設備の設置が必要になります。

共同住宅の場合でも、自動火災報知設備は無線方式の導入により簡便な追加工事で対応が可能です。

誘導灯の設置については500㎡以上の場合と変わりません。

延べ床面積が300㎡未満または500㎡未満で民泊使用部分が1割を越えない場合

この場合の自動火災報知設備は民泊をしている部屋管理人室等への設置で足ります。

誘導灯誘導灯の設置については500㎡以上の場合と変わりません。

 

まとめ

以上のように消防用設備に関しては細かい場合分けがあり、工夫次第で新たな設備の設置は不要になります。

自動火災報知設備に関しては、それほど問題にならないので誘導灯を設置するかどうかで使用部分をどうするかを検討するとよいです。

ただし宿泊者の命を守ることを最優先に設備を整えることは重要であると思います。

消防署によっても取り扱いが異なることがあるので、何か消防設備に関して分からないことがあれば、お近くの消防本部へ相談されるとよいでしょう。

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