各地で住宅宿泊事業法の条例の検討が進んでいますが、足立区でも条例案が発表されました。
足立区では住居専用地域においては、金曜午後~月曜午前と、祝日正午から祝日翌日の正午に限定しています。
足立区の条例の特徴
足立区の北千住駅付近では昔ながらの大きな銭湯が多く、外国人を呼び込むポテンシャルを持った地域です。
条例の規制としては都内でもオーソドックスなものになりました。
条例案では住居専用地域での営業日数の制限のほかに、12月31日~1月3日まで営業を禁止しています。
また住居専用地域では、祝日の営業時間の規定から祝日の前日に泊まって祝日ゆっくり足立に滞在することはできないことに注意が必要です。
実際にはまだ条例案の段階なので決定ではないですが、この内容で確定するものと思われます。
足立区での営業日数は165日
規制の内容は練馬区に近い印象です。
実際に営業できる日数としては165日ほどになります。
民泊新法を使って宿泊事業をする場合は、小規模で家主が同居するタイプが向いてますのでこういった規制でいいのかもしれませんね。
実際に新法での事業化は難しく、外国人に家を貸し出して国際交流を楽しむといった使い方が向いていますし。
23区内でもまだスタンスがはっきりしていない自治体ありますので、今後も自治体の条例の動きには要注目ですね。