民泊ビジネスは「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」
なので旅館業法の適用を受ける場合があります。
最近急速に普及している個人宅宿泊のネット仲介サービス「Airbnb」も
厚労省の有識者会議「民泊サービスのあり方に関する検討会」で
民泊を旅館業法の「簡易宿所営業」に位置付け、許可制とする意見で
おおむね一致したところです。
これから営業を行う上で必要になる旅館業の許可について取得の
仕方を解説します。
旅館業の種別
Airbnbで営業目的で部屋を貸し出すには「簡易宿所営業」の
許可が必要となりそうですが、旅館業では以下の4つの営業形態
があります。
- ホテル営業
- 旅館営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
ホテル営業とは?
ホテル営業とは洋式の構造及び設備を首とする施設を設け、
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び
下宿営業以外のものです。
客室が10室以上となります。
例 観光ホテル、ビジネスホテル、ウィークリーマンション
旅館営業とは?
旅館営業とは和式の構造及び設備を主とする施設を設け、
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業
及び下宿営業以外のものをいいます。
客室が5室以上となります。
例 温泉旅館、割烹旅館
簡易宿所営業とは?
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、
下宿営業以外のものをいいます。
延床面積33㎡以上になります。
例 民宿、ペンション、カプセルホテル、ユースホステル
下宿営業とは
下宿営業とは施設を設け、一月以上の期間を単位とする
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます。
どこへ申請するのか?(神奈川県の場合)
旅館業を始めるには原則として県知事の許可が必要です。
都市によって各市長の営業許可が必要となります。
例えば当事務所所在する神奈川県の場合は横浜市、川崎市、
相模原市、横須賀市、藤沢市は各市長が許可をだします。
許可を受けるにはまず営業を始めようとする場所の保健福祉
事業事務所又は保健所に申請します。
申請手続きの手順
営業許可の申請手続きは次の手順で行います。
1.事前相談 営業施設が基準を満たしているか、着工前に相談します。
2.距離証明願いの手続き(100mの区域内に学校等がある場合)
3.申請書類の提出、書類審査
4.検査手数料を支払う
5.施設の構造設備の検査
6.許可書の交付
7.営業開始
距離証明願いの手続きに必要な添付書類
- 縮尺1/3000以上の地図に、申請施設の敷地から100m及び200mの円を描き、申請施設と学校、公園等の直線距離及び地図の縮尺を記入したもの
- 施設の各階の平面図(寸法を記載のこと)
- 施設の四面の立面図又は施設の透視図(パース)
申請書類に必要な添付書類
- 営業施設の構造を明らかにする図面
- 営業施設の付近の見取図 (縮尺1/3000以上の地図に、申請施設の敷地から100m及び200m以内に所在する学校、公園等の直線距離及び地図の縮尺を記入したもの)
- 法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
- 洗面用水が水道水以外の水である場合は、食品衛生法及び水道法第20条に規定する登録検査機関又は国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し(採水の日を起点として、6か月以内のもの)
- 浴室について原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水道水以外の水である場合は、食品衛生法及び水道法第20条に規定する登録検査機関又は国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し(採水の日を起点として、6か月以内のもの)
※自治体によって異なる場合があります。申請する自治体にご確認ください。
以上が旅館業許可の手続きと申請に必要な書類となります。
いろいろと手続きが煩雑ではありますが無許可営業で
逮捕されるものが出てきているのも事実です。
旅館業の許可取得で不安な点、ご不明な点がありましたら
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