2018年3月15日から住宅宿泊事業者の届出の事前受付が始まっています。
住宅宿泊事業者の届出によって旅館業法の適用を受けずに空き部屋を旅行者に貸し出す民泊ができるようになります。
この事前受付ですが観光庁の発表では3月15日から4月13日までに232件の届出があったとのことです。
住宅宿泊事業者の他に管理業者や仲介業者の登録も行われていますが、管理業者の登録が284件、仲介業者が22件となっています。
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民泊新法の届出は現状かなり少ない原因
現在民泊大手仲介サイトのAirbnbのリスティングでは約6万件の物件の登録があります。
この中には旅館業法上の許可や特区民泊の認定を受けている物件もありますが
まだ1%も届出できていないのが現状でしょう。
届出が少ない原因として考えられるのは、
- 住宅宿泊管理業者の登録番号の発行が遅れている
- 消防法や建築基準法への適合させるコストが高すぎて新法での運営ができない
- 旅館業法の改正を機に旅館業許可の取得を検討している
- 条例の規制が厳しくて民泊ができない
などがあげられます。
ご相談の中から感じる届出が少ない理由は、やはり住宅宿泊管理業者の登録番号が発行されていないことと、条例の規制が厳しくて届出をあきらめてしまうことになります。
住宅宿泊管理業者の番号発行が不透明なためトラブルが発生中
家主不在で民泊をする場合には国交省へ登録した住宅宿泊管理業者への管理の委託が必要になります。
こちらも2018年3月15日に受付が始まっています。
民泊新法の届出をするためには、住宅宿泊管理業者の登録番号を記載する必要があるのですが、まだ登録番号が発行されていない業者が多いです。
弊所で登録を担当した管理業者の番号もいまだ発行されておりません。
4月上旬に役所に聞いた時点ではまだ60社ほどしか登録番号の発行がないようです。
このような中、登録番号の発行が不透明な業者と民泊を始める方の間で契約のトラブルになる事例もいくつか相談を受けました。
管理業者は今の時点で284件の申請があり、このままのペースでの審査ですと今から登録を申請しても制度開始の6月15日には間に合わない可能性もあります。
駆け込み需要で届出番号の発行が遅れる可能性も
今後住宅宿泊管理業者の登録が進むにつれて届出も増えてくると思います。
心配なのは5月、6月に届出が集中した場合、役所側で対応しきれるかということです。
現状でも届出番号の発行に1~2週間かかっているようです。
232件の申請でこれですから、数千件~数万件の届出が出てきたときに処理できるのかという点が心配です。
原則オンライン申請で受付にしたのはいいですが、一般の方は電子証明書を使っての電子申請をする方は少ないと思います。
法人の場合は法人の電子証明書を法務局から発行してもらわないと申請ができません。
法人の電子証明書を取得するのにも発行手数料がかかり、3か月で2500円~27か月16,900円まで有効期間によって変わってきます。
保健所窓口等で紙申請の受付も行っていますが、紙で届出がされた場合全てを手打ちでシステムに入力しなければいけないため時間がかかりそうです。
事前受付の届出6月15日の制度開始に間に合わせるためにはかなりの人員を割く必要があるかもしれません。
民泊新法の届出はお早めに
新法の届出は届出番号発行までにどのくらいかかるのかまだ未知数な部分があります。
6月15日から民泊を開始することを考えている方は早めに書類を作成して届出をした方がいいですね。