京都、大阪では過去に違法民泊業者が書類送検されていましたが、遂に東京でも旅館業許可を取得せず民泊施設を営業していた業者が摘発されました。
摘発を受けたのは東京都台東区にあるマンションで旅行客を宿泊させていた業者です。経営会社の社長らが警視庁に書類送検されました。
今回は摘発された事件と無許可営業のリスクについて書きたいと思います。
台東区での摘発事例
東京都台東区にあるマンションで今年5月に許可なくシンガポールとベルギーからの旅行客4人を1泊4000円で宿泊させたとして、港区六本木の「民泊」経営会社2社と社長ら6人が警視庁に書類送検されました。
摘発された民泊施設はマンションの3階から5階で営業し、延べ1300人を宿泊させていたとのことです。
民泊施設においては台東区が複数回にわたってトイレや洗面所の数を増やすよう行政指導を行っていましたが、その指導を無視して営業を続けていたため今回の摘発となりました。
行政指導を無視して営業を継続するケースが増えており、今後かなりの厳罰化があるかもしれません。今のところ書類送検から起訴猶予で済んでいるかもしれませんが、起訴されて刑の言い渡しを受けると前科がつきます。
日本国外渡航や日本国外永住申請等の際に、犯罪経歴証明書の提出が必要となることがあります。相手国の法律によっては、査証(ビザ)の免除が受けられないことや、渡航や永住が認められないこともあります。特定の資格・職業での制限を受けることもあります。
無許可の民泊はグレーゾーンではない
再三ブログでも書いていますが無許可の民泊はグレーゾーンではありません。旅館業法の条文上はっきりと違法行為になりますし、厚労省からの公式な見解もでているので勝手な解釈が認められるものでもありません。
未だに民泊代行業者でもグレーゾーンという言葉を使うところがありますが問題外ですね。経営者は自分で自分の首をしめているのが分からないのでしょうか。会社の経営をする以上は法的リスクについてきちんと学んでほしいと思います。
無許可営業は刑法の罰金刑だけではなく追徴金という制度もあります。安易な気持ちで営業を続け収益を得ても多額の追徴金で利益は全てなくなることもありますね。
まとめ
民泊の無許可営業は相変わらず減っていません、許可取得の要件があまりにも厳しい地域があることも承知しています。だからといって無許可の営業が肯定されるわけではありません。
許可を取る手段がないわけではなく、許可取得のための費用を払うと利益をあげられなくなるようなこともありません。
きちんとルールを守って民泊運営をしていきましょう。