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住居専用地域でも民泊解禁へ!今まで諦めていた物件でもできるようになる!?

tama

外国人観光客の増加による宿泊施設不足解消のため厚生労働省や観光庁は住宅の空き部屋を有料で貸し出す、民泊の営業について、現在は認められていない住居専用地域でも認めることを決めました。

今回決定した民泊の規制緩和によってどの場所で民泊が行えるようになるのかについて書いてみます。

 

現在民泊が可能な地域

現在、民泊はホテル・旅館を対象とした旅館業法上の「簡易宿所」に位置付けられています。

旅館業として営業するためには旅館業の許可が必要です。この旅館業の許可を得るためには、旅館業法だけでなく、建築基準法や都市計画法等の関連法令に適合した建物であることが必要になります。

現在、住居専用地域で民泊が禁止されているのは主に都市計画法と建築基準法上の問題です。

都市計画法では、市街地に置いて無計画に建物を建てて町が混乱しないようにこの地域には住居中心、この地域は商業施設中心、この地域は工場中心といった形で土地に用途を定めています。

これを「用途地域」と言います。

用途地域については以下の記事を参照してください。

参考記事: 【民泊物件探し】知らないと大変なことに!用途地域の調べ方。

建築基準法において、旅館・ホテルとしての建築物を建てられる用途地域は決まっています。

旅館・ホテルを建築できる用途地域は以下の6つです。

  • 第一種住居地域(3000㎡以下のもの)
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

今回の緩和では住居専用地域でも民泊が可能になるわけですが、住居専用地域には以下の4つの用途地域があります。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

駅から離れた住宅街などで民泊が可能になるというイメージを持っていただければいいと思います。

 

住居専用地域で旅館業の許可が取れるようになるわけではない

今回の規制緩和は営業日数に制限を設けた届出制の民泊の話です。

営業日数の制限のない民泊施設に関しては「簡易宿所営業」の許可を取得して営業しなければなりませんが、現在のところこの旅館業の許可に対して規制緩和が行われるわけではありません。

民泊が住居専用地域で解禁されたからといって直接旅館業の許可が住居専用地域で取得することはできません。

ただし、民泊とのバランスを考えて、旅館・ホテルに対する規制等の見直しも検討されているので今後の状況次第では住居専用地域で許可を取得することも可能になる可能性はゼロではないでしょう。

また住居専用地域での民泊については条例で制限することも認められています。

住居専用地域での営業に対しては、コンビニでさえ難しい状況なので民泊を制限する自治体が多いのではないでしょうか。

 

まとめ

住居専用地域での民泊解禁はかなり大きな規制緩和になります。今まで住居専用地域ということで民泊運営を諦めていた方もこれを機に始めるチャンスが出てきました。

ただし近隣住民の方は「住居専用地域」ということで価格が高くても住宅を購入している方も多いです。通常の民泊運営より近隣住民への配慮を行っていかなくてはならないと思います。特に第一種低層住居専用地域では気をつけて下さい。

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