旅館業法の許可取得の際にはトイレの数が問題になることが多いですが、意外と見落としがちなのが「共同洗面所の給水栓」の数です。
東京都の旅館業法施行細則では共同便所の便器の数とともに共同洗面所の給水栓の数が定められています。
今回は「共同洗面所」について書いてみたいと思います。
5人を超える場合には複数の共同洗面所が必要になってくる
東京都の旅館業法施行細則第12条に次のような規定があります。
条例第七条第十号の規則で定める数は、洗面設備を付設していない客室の合計定員について、五人(五人に満たない端数は、五人とする。)につき一個の割合で算定した数とし、当該合計定員が三十一人以上の場合は、三十人を超えて十人(十人に満たない端数は、十人とする。)を増すごとに一を六に加算した数とする。
洗面設備のついていない客室がある場合には共同の洗面所が必要になってきます。
一戸建てを民泊施設にする場合、普通の部屋を客室として使うため部屋ごとに洗面設備がついていることは少ないです。この場合には客室定員の設定に注意をしておかないと追加で給水栓(じゃぐち)を設ける工事が必要となります。
30人までは5人に対して1つの給水栓、30人を超えた時は10人に1つの割合で給水栓が必要になります。
例えば1階を男子用のドミトリー、2階を女子用のドミトリーでそれぞれ10人を定員とした場合、洗面所には4つの給水栓が必要となります。
定員が1人でも超えると1つ追加で給水栓を求められますから、5の倍数で定員を設定すると無駄がないと思います。
また共同洗面所の設置する場所は各階に設けるなど宿泊者が利用しやすい場所がいいですね。
給水栓の工事はトイレに比べるとそこまで高くはない
トイレに加えて洗面所の給水栓の数にまで気を払わなくてはならないのかと心配される方もいるかもしれませんが、トイレを設置するのに比べて給水栓を増やす工事はそこまで費用がかかりません。
ただきちんと準備しておかないと許可要件を満たさなくなってしまうので水回りのリフォームをするときに業者に発注するのを忘れないようにしましょう。またDIYに慣れている人ならば自分でできる範囲におさまることも多いです。リフォーム費用をなるべく抑えたい方は場合によっては自分でチャレンジしてみてもいいと思います。
まとめ
旅館業法上の許可を取得するためにはかなり細かい構造・設備要件をクリアしていかなければなりません。
きちんと法令を読み込んで自分の施設に必要なものを揃えれば役所の方で裁量で不許可になるようなことはありません。保健所と相談して必要な設備を揃えていきましょう。