自治体によっては旅館業許可の申請に先立って標識の設置を求められるところがあります。
許可申請に先立って一定期間の設置を義務付けられるので、旅館業開業までのスケジュールに影響を及ぼします。
今回は旅館業許可申請に先立つ標識設置について解説してみたいと思います。
Contents
標識設置は生活環境の確保のために行われる
標識の設置は各自治体の「旅館業の営業許可に関する指導要綱」に定められていることが多いです。
標識の設置を義務づけられるのは、東京23区、京都などに多いので開業予定地がこれらの地域に該当する方は注意が必要ですね。
周辺住民に対してどんな建物が建設されるのかを事前に公表し、清純な生活環境の確保を図る目的で行われます。
標識設置の手続き
営業を開始しようとする自治体で標識の設置義務があった場合には、営業許可申請予定者は以下のように標識を設置し、地域住民に対して事前に建築計画の公表を行います。
設置場所
旅館業施設建設予定地の道路に接する箇所で、住民の見やすい場所に掲示。
2以上の道路に接する場合は、いずれの箇所にも標識を設置しなければなりません。
記載内容及び型式
新築あるいは改築予定の施設については、「建築予定○○についてお知らせ」と記載する。
名義変更の予定の施設については、「営業予定の○○についてお知らせ」と記載します。
標題の○○の部分には、建築物の名称または、主要な用途を記入し、建築主、設計者、施行者、営業者が法人である場合、または事務所に所属している場合には、所在地、名称及び氏名を記入します。
設置期間
営業許可申請日の少なくとも15日前から、建築確認の標示を行うまで設置します。
記載内容の変更
標識の設置後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに訂正しなければなりません。
標識の設置はお早めに
標識の設置は許可申請の前に一定の期間必要になってきます。
標識の設置を忘れていると許可申請が2週間ほど遅れてしまいます。
営業半月分の遅れは結構痛いので、標識については早めに建設予定地へ行うようにしましょう。