民泊に必要な許可

【飲食店営業許可の取り方】民泊施設で食事提供。許可は必要?

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ゲストハウスや民泊施設を経営する場合、同時に食事を提供するところもあります。

「宿泊施設だから別に飲食店じゃないし、許可はいらないんじゃないの?」って思いますよね。

しかし、宿泊施設で食事の提供を行うには、飲食店営業許可が必要となります。

これを忘れると食事の提供ができずに宿泊者に迷惑がかかりますので忘れずに許可を取りましょう。

今回は民泊施設の飲食店営業許可の取り方について解説します。

Contents

飲食店営業許可とは

食品の提供に関する営業の許可が必要な業種は44種類あります。

そのうち調理をして客に飲食物を提供する際のは調理業という分類になります。

調理業は

  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業

の2つに分かれこのうち飲食店営業を行うのに必要なのが飲食店営業許可です。

飲食店営業は食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業
喫茶店営業は酒類以外の飲み物または茶菓を客に飲食させる営業

とされ大きな違いは

  • 調理をするか
  • 酒を提供するか

といった点です。

調理に該当するものは意外と多いです。

レトルト食品をレンジで加熱する行為、ポテトチップスなどのお菓子を袋から出してさらに盛り付ける行為、ペットボトルのジュースを注ぐ行為も調理にあたるので飲食店営業許可を取得しなければなりません。

また、缶やペットボトルのジュースを販売するには許可が不要ですが、紙コップの自販機の場合には飲食店営業許可が必要となります。

 

飲食店営業許可取得の流れ

民泊施設で飲食店営業許可を取る場合少しだけ通常とは違う流れになります。。

ポイントは、旅館業許可と並行して手続きを行うこと、保健所の現地調査までに施設を完成させておくことです。

以下がその手続きの流れになります。

1.事前相談

事前相談は、管轄の保健所に行きましょう。

必ず施設の工事着工前に行ってください。この時に宿泊施設の図面等を準備しておきます。

旅館業の許可と同一の管轄なので、旅館業の相談とともに飲食店営業許可の相談も済ませましょう。

この時に保健所で飲食店営業許可の申請書をもらうこともできますし、各保健所のウェブサイトから申請書をダウンロードすることもできます。

2.許可申請

飲食店営業許可の申請は少なくとも開店の10日前までには提出してください。
旅館業の許可はもう少し時間がかかるので、あとで提出してもいいですが、できれば旅館業の許可と同時に提出してしまいましょう。

3.現地調査

飲食店営業許可がおりる前に保健所の職員の現地調査があります。
きちんと構造・設備が整っているかどうか、図面との違いはないかなどがチェックされます。

この時点で施設は完成している必要があるので申請するタイミングに注意してください。

また現地調査には営業者の立ち合いが必ず求められます。

4.営業許可

保健所のチェックが終わると営業許可証が発行されます。

営業許可証は店内に見やすい位置に必ず掲示してください。

5.営業開始

旅館業の許可とともに、飲食店営業許可がおりれば晴れて営業開始です。

あなたの宿に泊まりに来てくれる人においしい食事を提供しましょう。

 

飲食店営業許可に必要な書類

飲食店営業許可を取るには以下の書類が必要です。

・申請書
・営業設備の概要書
・平面図、設備等の配置図
・水質検査成績書
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
・法人の場合、登記事項証明書

申請書

誰がどこで営業をするのかといった基本的な内容を記入します。

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営業設備の概要書

飲食店には流しの数、手洗いの位置、床や壁材質、客席の明るさなど内装・設備に関して一定の基準があります。

営業設備の概要書には厨房設備やトイレの場所、数などを記入します。

飲食店営業許可を得られる基準で建てられている物件であれば記入するのは簡単ですが、旅館業と合わせると書き方が難しくなる場合があります。

難しくて分からない箇所があれば、保健所の担当者に聞くか行政書士のような専門家に依頼しましょう。

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平面図、設備等の配置

平面図は、不動産屋や内装業者から設計図を渡されていればそれで構いません。

もしなければ簡単な図を自分で書きましょう。

建築で求められるような正確な図ではなく、役所の担当者への説明できる程度に分かれば特に様式などはありません。

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水質検査成績書

これは水道水を使う場合には必要ありません。

地下水を宿泊者に対して提供する場合には安全のため、保健所又は検査機関の検査が必要になります。

保健所の検査は地域によっては月に2~3回ぐらいしかやっていないので、早くオープンしたい場合で保健所のタイミングが合わない場合は検査機関に頼みましょう。

検査に大体10日ぐらいかかるので、できるだけ早いタイミングで申請します。

食品衛生責任者の資格を証する書面

飲食店の営業を行うためには食品衛生責任者の免許を持っている人が最低1人必要となります。

食品衛生責任者の免許を取得するためには、各都道府県の食品衛生協会が実施する講習を一日受ければ取ることができます。

通常月に一度しか講習会が開催されないのでタイミングには注意が必要です。また、講習の日程も希望の日が満席になる可能性があるので、予約も早めに行いましょう。

下記のページからお住まいの地域の食品衛生協会を探していただき、日程や会場を問い合わせてください。

http://www.n-shokuei.jp/jfha/sisho/p00.html

また栄養士、調理士、製菓衛生士等の上位資格を持っていれば、講習会を受けなくても食品衛生管理責任者になることが出来ます。

登記事項証明書

登記事項証明書は、どこの管轄の会社のものでも最寄りの法務局で取ることができます。

請求には申請書に会社の商号・本店を記載し、所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付して登記所の窓口に提出してください。

登記所の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合は、それを利用して申請書を作成することができるので、申請書を記載していかなくても大丈夫です。

オンラインで登記事項証明書を請求して郵送してもらうこともできます。

下の法務省のページに詳しい説明があるので、興味のある方は利用してみてください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.htm

 

飲食店営業許可に必要な要件・設備

飲食店営業許可を得るためには「人」の要件と「設備」の要件を満たす必要があります。

「人」に関わる要件

1.欠格事由に該当しないこと

飲食店営業許可を申請する人について欠格事由というものが定められています。

欠格事由に当てはまっていると許可申請をすることができません。

以下が欠格事由です。

  • 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
  • 食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者
  • 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記2項のいずれかに該当する者があるもの

食品衛生法上の規定を守らず刑事罰を受けた人や許可を取り消された人は2年間許可申請を行うことはできません。法人についても同様です。

 

2.営業所ごとに食品衛生責任者を配置すること

飲食店営業許可を取得するためには営業所ごとに責任者を置かなければなりません。

責任者になれるのは

  1. 調理師、栄養士、製菓衛生士、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者の資格を有する者
  2. 食品衛生責任者養成講習を修了した者

で1の資格を持っていなくても一日だけ食品衛生責任者養成講習を受ければ大丈夫なのでそれほど厳しい要件ではありません。

例えば東京都の場合は、社団法人東京都食品衛生協会の主催する1日講習を受けます。

設備に関する要件

許可取得のためには指定された設備を揃えなければなりません。

必要な設備は以下のものです。

  • シンク(流し台)2台
  • シンクにそれぞれ独立の給水栓
  • 手洗い用消毒設備
  • 調理場の入口にドア
  • 皿やグラスを収納する扉付きの食器棚
  • 冷蔵庫と調理場内に温度計
  • 給水パイプと換気パイプをむき出しにしない
  • 耐水性、排水性のある床
  • 客室又はトイレ内に手洗い用消毒設備

保健所の相談を受けながらこれらの設備を揃えれば大丈夫です。

飲食店営業許可申請が大変そうと思った方は

「図面を書くのが大変そう、、、」と思ったら専門家に頼みましょう。

飲食店営業申請に不安がある場合には、当事務所で飲食店営業許可取得の代行サービス(料金54,000円)も行っています。

起業時には、許可申請以外に宣伝、営業等やることがたくさんあります。
営業を開始してからだと営業回りが難しくなるので、許可申請は専門家に任せて営業に回るというのが賢い経営者です。

こちらもお問い合わせで承っているので、お気軽にご相談ください。

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