民泊と法律

政府提案で民泊が許可制へ

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厚生労働省と国土交通省は「民泊」を旅館業法の「簡易宿所」に位置づけ、家主に都道府県の許可取得を求める方針を固めたそうです。

政府の規制改革会議では旅館業法の対象としないように求めていましたが、両省は安全性の確保や近隣住民とのトラブルを防ぐため許可制の導入の必要があると考えているようです。

Airbnbを利用しているホストのほとんどが許可を取っていないため大きな影響が出そうですね。

簡易宿所は旅館業法でいう「簡易宿所営業」、すなわち「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設です。

実際許可を取りやすくするため床面積などの基準を緩和するそうですが、問題は床面積ではなくて保健所や消防の許可の方なんですよね。
簡易宿所で都道府県知事の許可を得るためには保健所、消防の許可が必要になります。

トイレの便器を増やしたり、洗面台を増やしたりしなければならなくなるのは少しハードルが高いと思います。

既存の枠に当てはめるという考えよりは旅館業法を改正して「簡易宿所」ではなく新たな枠組みを作る方が雇用、経済のためにいいと思いますね。

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