ビジネスを始める時には様々な法律が関わってきます。
「民泊」はとくに新しいスタイルのビジネスであるため法律が整備されておらず、現行の法律に注意しなくてはなりません。
「民泊を始めたが違法行為となってしまった」なんてことがないように注意すべき法律があります。
その法律とは以下の4つです。
- 旅館業法
- 都市計画法
- 建築基準法
- 消防法
それぞれどのような場面で関わってくるかを解説したいと思います。
Contents
民泊が違法となってしまう原因である旅館業法
現在Airbnbなどの「民泊」で問題となっているのが旅館業法の問題です。
旅館業法では「宿泊料をうけて、人を宿泊させる営業」が旅館業にあたります。
旅館業を営むものは都道府県知事又は市区町村長の許可を受けなければなりません。
民泊自体が営業にあたるのか判断が難しい事例もあると思います。
所轄官庁や有識者会議では一律旅館業法を適用させ「簡易宿所営業」の許可制にする案も出ています。
旅館業法は13条とコンパクトにまとまっているので一度目を通しておくといいでしょう。
また旅館業法関連として旅館業法施行規則、旅館業法施行令、各自治体の条例、細則などを確認すれば旅館業法に関する理解はかなり深まります。
旅館業法の次に大事なのが各自治体の旅館業法施行条例ですのでそちらもあわせて調べておきましょう。
※2016年10月25日追記
現在では民泊は旅館業法上の「簡易宿所営業」にあたるとされています。ただし客室が5室以上の場合には「旅館営業」や「ホテル営業」としての申請も可能な場合があります。
政府の規制改革会議での検討で「旅館営業」の最低客室数が撤廃されれば一部屋でも「旅館営業」として申請も可能になりますので今後の旅館業法の改正にも注意が必要です。
都市計画法は物件選びの段階で気をつけよう
知らない人も多いのですが、私たちの住んでいる街の土地には用途の混在を防ぐため都市計画法で用途地域というものが設定されています。
例えば住宅用の地域、工業用の地域、商業用の地域などがあったりします。
こうした規定は、住宅の隣に工場やビルが出来たりして住環境が悪化するのを防ぐためにあります。
旅館業の許可を得るためには建築物として旅館・ホテルが建てられる用途地域の物件でないといけません。
旅館業登録が可能な用途地域は以下のものです。
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
物件を探すときに不動産屋に尋ねると教えてくれます。逆にこちらから用途地域を指定して探してもらうのもいいでしょう。
自分で調べる場合は、専門出版社から発売されている都市計画図を購入するか、市役所や区役所で用途地域についての地図を購入してもいいですが、高いのであまりおすすめできません。役所の建築課で住所を聞けば教えてくれるので行政を利用しましょう。
またインターネットの都市計画情報で調べることもできるので以下の記事を参考に見てください。
参考記事: 【民泊物件探し】知らないと大変なことに!用途地域の調べ方。
建物の用途に関わってくる 建築基準法
民泊に必要な旅館業法上の「簡易宿所営業」の許可を取得するためには、現行の建築基準法に準拠する必要があります。
建築基準法で注意すべきポイントは
- 建物の用途変更が必要か
- 建ぺい率、容積率はオーバーしていないか
- 耐火構造の必要はあるか
- 接道義務をはたしているか
- 階段、廊下が規定を満たしているか
- 耐震性は現行のものに適合しているか
- 施設に求められる壁の構造
- 階段は何系統必要か
- 窓先空地などの条例の規定
等があげられます。
営業行為自体だけでなく建物も適法なもので有る必要があるからです。
現行の建築基準法は昔にくらべかなり厳しい内容となっています。、築年数の古い物件の場合には現行法に適合していないものが多いので注意が必要です。
まず旅館業の許可を取って民泊を始める場合には、建築基準法の規定に違反しないよう物件の「用途」を正しく把握しておかなければなりません。
もともと建物の用途が「旅館」となってない場合、建物の用途を変更のために建築確認申請をする必要があります。
建築確認申請とは建物がきちんと建築基準法上の規定に従って建てられていることを確認するための手続きのことをいいます。
ただし、民泊として使用する部分が100㎡以下となる場合には用途変更の手続きが不要な場合が多いので、まずは物件を管轄する役所の建築課で用途変更の確認申請の必要があるかを確認してください。
その他にも耐震基準、壁の構造、階段の規定、避難経路の規定などに物件を適合する必要があるので確認が必要です。
なかなか素人では分かりにくい部分が多いので、専門の建築士に相談をするといいと思います。
安全な運営には不可欠 消防法
簡易宿所営業の許可を得るために必要な書類に「消防法令適合通知書」があります。
「消防法令適合通知書」は各市区町村の消防署で発行してもらえます。
消防法では万が一の火災発生に備え、消防用設備等の設置や宿泊客の避難設備及び防火管理体制などについて基準が定められています。
消防法で必要な設備がない施設では許可が得られないので確認しておきましょう。
法律の規定をみたすには設備を設置すればいいことが多いので旅館業法や建築基準法ほど始める上での障害となることはありません。
民泊をする場合にはだいたい、
- 自動火災報知設備
- 消火器
- 誘導灯
- 防炎物品
などの設備を設置する必要がでてきます。
消防法も分かりにくい規定ですので消防署へいって営業をする上で必要なものを聞いた方が早いです。
消防書には各物件のデータがありますので建物の住所を言えば必要設備を教えてくれると思います。
何の設備を設置して費用はどのくらいかかるのかの目安を知っておきましょう。
関わってくる法律が多くて大変だが
色々な法律が関わってきて全部調べるのは大変です。
でも心配しないでください。
全部を知る必要はないですし、役所や専門家に聞けば親切に教えてもらえるはずです。
許可に必要な部分だけを効率よく調べていくことが大事です。
以下に民泊ビジネスに関して関わってくる法律をまとめた記事がありますので参考にしてください。
参考記事:これさえ見れば民泊施設に関する法律は大丈夫!民泊関連法令リスト