民泊と法律

全国初の「民泊訴訟」は珍しいタイプの訴訟。今後の動向に注目!

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現在、住宅の空き部屋を旅行者に有料で貸し出す「民泊」をするには原則旅館業法上の許可が必要になっています。

この規制に対して、12月6日、一定の物件・運用の仕方であれば旅館業法の許可を受ける義務を負わないことを確認する訴訟をマンションオーナーである弁護士が提起しました。

こうした訴訟は行政裁判の一種と考えられますがかなりイレギュラーなものだと思います。

民泊規制に対する訴訟についての個人的見解を書いてみたいと思います。

 

Contents

訴訟の内容

今話題になっている民泊に関するの訴訟ということで注目が高まっています。

原告側の弁護士は、

規制が適用されるべき民泊と、そうでないものがあるのではないか

という持論を持っています。

保健所の許可が必要との判断は旅館業法の文言を超えた解釈であるという意見のようです。

 

通常の行政訴訟との違い

国や自治体の処分や裁決に対して不満がある人が行政訴訟を申し立てることが多いです。

今回の訴訟の場合は、申請が却下されたとか、許可を取り消されたといった具体的な処分に対してではなく、行政の法解釈と運用に対して訴訟が提起されていることが珍しいと思います。

行政訴訟のタイプでいうと、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める「民衆訴訟」に当たるものでしょうか。

 

民泊訴訟についての個人的見解

私は行政訴訟の専門家ではなく、訴状も読んでいないのでどういったロジックで行政の運用が違法性を帯びていると主張しているのかは分かりません。

しかし、こうした訴訟を起こした場合、結果がどうなるのかといったことには非常に興味がありますね。

個人的な見解としては旅館業法上の許可が不要との確認判決がでることはないと思います。法令以外の要綱が強制力をもって運用されている部分では、妥当性がなければ行政の判断に違法性があるかもしれないとの思いはありますけど。

そもそも私も民泊を旅館業法の枠組みの中で運用しようとしていたことに対しては無茶だと思っておりましたし、原告の主張も共感できる部分はあります。

今後民泊は新法を制定して、独自の法制度のもと運用していこうという動きがあるので、上記のような問題も解決していくことに期待しています。

 

まとめ

可能性は低いですが、司法での判断で今回の原告のケースでは許可不要との確認がなされれば、ワンルームマンションでの民泊が一気にやりやすくなりますね。

実際に期待されているホストの方も多いのではないでしょうか。

どういった結果になるのか注意してみていきたいと思います。

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