民泊と法律

民泊物件オーナーなら絶対に確認!消防庁の防火安全対策

民泊施設運営において怖い問題が火災です。

民泊施設では宿泊者が自分で料理をしたり、ストーブを使ったりと火気を使用するケースも多いです。ゲストは文化の違う国で宿泊することになるので、ホスト側でしっかりと出火防止対策を講じることが必要です。

消防庁から民泊施設向けに「民泊における防火安全対策」というリーフレットを作成してくれていますので、民泊運営者は必ず目を通すようにしましょう。

以下からリーフレットはダウンロードできます。

消防庁: 「民泊における防火安全対策」(PDF)

 

今回は民泊施設で気を付けるべき防火対策について書きたいと思います。

 

Contents

民泊における防火安全対策で気を付けるべきこと

建物火災の主な出火原因は「コンロ」、「ストーブ」、「たばこ」です。
民泊運営者これらの扱いに対してきちんと対策を講じておかなければなりません。

火気使用器具に対する注意喚起

コンロなどの調理器具やストーブなどの暖房器具は適切に取り扱わなければ火災に至る恐れがあります。

もしこうした器具を備え付けるならば、絶対にしてはいけないことなどを注意事項として示しましょう。

以下は消防庁のリーフレットの注意喚起例です。

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また、IHのコンロにしたり、エアコンを設置したりして、徹底的に火気使用器具を部屋に置かない方が安全だといえます。

喫煙ルールの徹底

タバコも非常に火災の危険が大きいです。喫煙の可否や喫煙できる場所をきちんと定め、灰皿には水の入ったものを使用しましょう。

タバコの不始末が火災に繋がらないようベッドルームでの喫煙は禁止すべきです。

ベランダや共用部でタバコを吸ってしまうゲストがいて、苦情などが入ることが多いのです。こうしたルールを定めることによって近隣住民のとのトラブルを避けることにも繋がります。

 

消火器などの設置場所と使用方法の説明

通常旅館業許可取得する際には消火器の設置が必要となります。ただし、消火器が置いてあるだけで使用方法の説明をしていなければ、置いてあること自体無意味なのできちんと使用方法を各国言語に翻訳し、部屋に備え付けておきましょう。

また消火器の使い方だけでなく、どの程度の炎があがっていたら逃げるのかを書いておいた方がいいです。まずは人命を守ることが大切ですからね。

以下が消防庁のリーフレットの記載です。炎が天井に達している場合は避難してくださいと書いてあります。

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避難経路図を用意する

ゲストは初めての土地で初めての宿に泊まります。構造を把握していなければスムーズに逃げることはできませんし、ベランダに備えられた避難器具の存在も分かりません。

火災が起きてしまった場合どのような経路で逃げるべきか、どこに避難器具が設置してあるかを図にして用意しておきましょう。

これは旅館業許可を取得している施設だけではなく、これから解禁されるであろう一般住宅での制限付きの民泊においても準備するべきです。

ホストは部屋を貸し出す時点で避難経路等についてはゲストにきちんと説明しておいてください。人命に関わる大変重要な部分です。

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119番通報についての説明を用意する

緊急事態に備えて、ゲストが適切に119番通報できるよう119番通報シートを準備して、室内の電話の近くに掲示しておきましょう。

119番通報でゲストはいきなり場所を説明しろといわれてもわかりません。

  • 住所
  • 建物名称、部屋番号
  • 目標物

をきちんと示しておきましょう。

ゲストの急な体調不良な時にも役に立ちます。

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防火対策をおろそかにする人間には民泊をする資格なし

民泊ではゲストの身の安全を守ることが必要です。「おもてなし」の一番基礎となる部分です。この部分をないがしろにしてはいけません。

火災などが発生した場合、近隣住民には大きな迷惑がかかりますし、人的・物的損害も大きくなります。

文化・風習・気候など日本とは違った様々な国の人が利用することも考えて防火対策を講じていかなければなりません。

民泊運営する皆さまは必ず消防庁のリーフレットに目を通すようにしてください。

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