3月15日に行われた厚生労働省と観光庁の有識者会議の中間整理で、旅館業法に基づく営業許可を取らずに営業を行っている違法民泊については、罰則金額の引き上げなど罰則を強化することで大筋合意しました。
旅館業法の罰則
現行法上は旅館業法上の許可を取らず、無許可で営業する民泊事業者に対しては、「懲役6月以下、または罰金3万円」と
なっている。
多少の違法行為をしても罰金3万円で済むという意識からか許可を取らずに営業をしている者が多い。
すでに30000件を越える民泊物件があるが、大半は無許可で営業をしている状況である。
現行法の罰則はあまりにも軽すぎるということで今回の罰則強化の流れとなりました。
民泊罰則強化の方向性
罰則が強化されるのは、平成28年4月以降。
旅館業法施行令の改正が行われたあとに無許可への規制が強まる予定です。
その内容としては、まず罰金3万円について実効性のあるものにするため、額が大幅に引き上げられると思われます。
また自治体の調査権限が旅館業の許可を得た業者にしか及ばず、無許可営業の民泊を調査することができないため、無許可業者も調査できるよう自治体の調査権限が強まる予定です。
今後民泊は許可や届出が必要な流れへ
グレーゾーンといわれ半ば放置状態にあった民泊ですが、2016年4月からは本格的に取り締まりが始まりそうです。
現状で無許可で民泊を行っている方は自分の身を守るためにも許可取得を考えた方がいいと思います。
大丈夫だろうと軽い気持ちで違法行為を行っていると見せしめ的に摘発を受けることも考えられます。
許可取得がなかなか難しいと感じるなら、
過去記事の
「簡易宿所営業許可の取り方」
を参考に見て頂くか、
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