平成28年4月1日から民泊での宿泊施設の規制を緩和しましたが、同時に取り締まりも強化するとの方針でした。
国土交通省、厚生労働省は海外サイトに対して、旅館業法の許可を得ない民泊施設をサイトで取り扱わないよう要請文を出します。
とうとう国土交通、厚生労働省がAirbnbをはじめ、欧米系や中国系の10社程度に注意喚起し、仲介業者の実態調査に乗り出すようです。
無許可の民泊に関しては、そろそろ摘発も始めるかもしれません。
無許可民泊の実態
現在Airbnbに登録されている物件は、2016年3月の時点で約29000件でした。
この中で旅館業の許可を取って運営してりる物件は、ごくわずかでしょう。
マンションやアパートの一室を貸し出している場合は、ほぼ100%許可を取っていないでしょう。
弊所にも、マンションやアパートを貸したら無断で民泊をされて困っているとの相談が今月何件も来ています。
マンションの管理規約で明確に禁止されているような物件でも登録されてしまっている状況で、サイトを運営する事業者ごとに担当者を特定して、こうした物件を掲載しないよう両省は求めていく方針です。
要請文の法的拘束力は?
国交省・厚労省から要請文が出されますが、これには各企業に対してどういった意味があるのでしょうか?
今回の要請文は、その内容から「行政指導」に当たると考えられます。
行政指導とは行政手続法2条6号の定義によると
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
とされています。
行政指導は、行政がおこなうアドバイスのようなもので、法的効果はなく、これに従うかどうかは各企業の選択次第になります。
ただし環境省などは行政指導について、
違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
との通知を出しており、今回の要請文でも同様の対応がなされるかもしれません。
行政処分とは行政指導と違って、行政庁の一方的な意思によって公法上の法律効果が生じます。
行政処分が出てしまったならば企業はその処分に従わなければなりません。
無許可の民泊は危険なので絶対やめるべき!
最近の一連の行政の動きを見ていると、無許可の民泊は、ほんとに危険なので直ちにやめた方がいいです。
旅館業法違反は理論的には刑事罰なので一度受けてしまうと、社会生活や経済活動をする上で様々な制約を受けることになります。
民泊をする上では、合法的な形での運営を心がけましょう。