民泊と法律

無許可は危険!「民泊」逮捕・摘発事例

cop-1016210_1280急速に普及し始めている民泊ビジネスですが、まだまだ許可を取得して営業している物件は少ないです。

大丈夫だろうと軽い気持ちで無許可営業をすると、あとで大変なことになります。

ここでは過去あった逮捕・摘発事例を紹介します。

 

※平成28年4月26日に大阪でも初の摘発事例が発生しました。

参考記事: 大阪で無許可民泊が摘発!無許可で大丈夫だろうはもう通用しない!

 

Contents

無許可で1億5千万荒稼ぎ、京都で3人書類送検

2015年12月16日、京都市の賃貸マンションで空き部屋を無許可で貸し出す「民泊」を繰り返していた事件で東京都千代田区の旅行会社の常勤顧問、山形市にある旅館代行業者役員、マンション管理の会社員の3人が書類送検されました。

管理会社はショールームとして借り上げた一室を宿泊先として転用。旅行仲介サイトに広告を掲載し、宿泊客を募っていた。
京都市内や大阪市内の別のマンションでも宿泊客約3000組を受け付け、約1億5千万円を売り上げていた。

不動産のプロが運営していても、きちんと許可を受けなければ、書類送検されてしまします。

特に最近の京都は取り締まりが厳しくなってきているようなので注意が必要ですね。

 

英国人男性が旅館業法違反で逮捕

2014年5月、木造3階建ての自宅1階部分の3室を、1泊1人2500~5000円程度で旅行者に提供していた英国人男性が旅館業法違反で逮捕、略式命令(罰金3万円)を受けました。

この英国人男性はAirbnbを利用していたわけではなく、個人的に物件紹介サイトを運営して、ホテル予約サイトに登録して旅行者を集めていました。

保健所から10回ほど許可取得の要請があったが、男性が従わなかったので、その悪質性から逮捕されたようです。

通常、保健所や消防から指導があります。
いきなり逮捕ということにはならないでしょう。
警告がきたら無視をせず、きちんとした対応を取ることが大事です。

 

海外での摘発事例

ニューヨーク在住の女性が借りているアパートをAirbnbに登録。
転貸で摘発され2400ドルの罰金を支払う。

日本での無許可営業は旅館業法違反となり6カ月以内の懲役又は3万円以下の罰金ですが、海外の場合の罰金は日本より厳しい傾向にあるようです。

 

安全な運営をするために

現行法のもとでは、やはり旅館業の許可を取得するべきでしょう。

また最近では国家戦略特区として旅館業法適用除外の地域も出てきています。

各自治体の条例等の情報をチェックしながら適切な知識を持って、物件を運営していくことが求められています。

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