特区民泊

特区民泊大阪で開始。誤解しやすい点5つ。

9fc49a403bad4234097fc804b8c9cee0_s

平成28年4月1日より大阪で国家戦略特区を利用した特区民泊の制度が開始されました。

この点について色々報道がなされていますが、できたばかりの制度のためメディアでも誤解を生じるような表現や、間違った情報が散見されます。

今回は、「特区民泊」という制度について誤解しやすい点をまとめてみたいと思います。

 

Contents

1.国家戦略特区内のどこでもできるわけではない

特区民泊については国家戦略特区内の中で、各自治体の条例によって認められている所でのみ行うことができます。

平成28年4月6日現在、国家戦略特区に指定されているのは以下の地域です。

  • 東京圏(東京都、神奈川県、千葉市、成田市)
  • 関西圏(大阪府、兵庫県、京都府)
  • 仙北市
  • 仙台市
  • 新潟市
  • 愛知県
  • 養父市
  • 広島県・今治市
  • 福岡市・北九州市
  • 沖縄県

この中で条例が定められて特区民泊が認められているのは東京都大田区大阪府の一部の地域のみです。

国家戦略特区内だからといって無条件に民泊が認められている訳ではないのです。

 

2.無条件に民泊ができるわけではない

特区内で民泊を業として行うには、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けなければなりません。

また旅館業法が適用されないといっても、特区ならではの制約を受けることになります。

用途地域の制限

大田区や大阪の一部の地域では用途地域による制限があります。
特区民泊として第一種低層住居専用地域等の住居用のための土地については、特区民泊を行うことができない場合があります。

宿泊日数の制限

平成28年4月現在、宿泊者の滞在日数は必ず7日以上でなければなりません。
Airbnbを利用して1日単位で旅行者を宿泊させることはできません。

 

3.特区民泊が認められていない地域でも民泊はできる

特区民泊ができない地域だからといって民泊ができないわけ
ではありません。
旅館業の営業許可をとれば、どの地域でも民泊は可能です。
ただし、旅館業法の許可は特区民泊にくらべてハードルは高いです。
そのかわり一日単位で貸し出すことができるのでAirbnbとの相性はいいです。

 

4.外国人以外の利用もOK

特区民泊は国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業となっていますが、外国人以外を宿泊させても構いません。

これは内閣府地方創生推進室からも発表されております。

 本特例の対象施設は、制度上、日本人でも外国人でも利用できるものですが、最近、対象施設の利用者が外国人に制限されているかのような誤解が広がっており、制度の正確な理解の確保と本制度の円滑な活用促進に支障が生じることとならないか懸念しております。
国家戦略特別区域法第13条は、外国人旅客の滞在に適した「施設」を一定期間以上使用させる事業と規定しており、事業で用いる「施設」が外国人旅客の滞在に適したものであることを求めているものの、施設の「利用者」については何ら規定を設けておりません。
つきましては、本制度の活用を推進していく観点から、本制度に対する正確なご理解を賜りますようお願いいたします。

内閣府地方創生推進事務局 旅館業法の特例について

 

5.ホームステイ型民泊でも許可が必要

ホームステイ型民泊とは、家主が居住する住宅を旅行者に貸し出す形式の民泊です。

報道でホームステイ型民泊は自治体に届出をすれば許可が不要とありますが、現在はその方針を打ち出しただけです。
平成28年4月現在でも、ホームステイ型民泊を業として行うことは旅館業法が適用されるので簡易宿所営業の許可が必要となります。

6月に方針のまとめが発表されるので、長期的には解禁される予定ではあるようです。

 

特区民泊と簡易宿所営業は似ていてややこしい

現在では、民泊をする上で「特区民泊」と「簡易宿所営業」という似たような2つの制度が存在するのでややこしく、勘違いをしやすい状況にあります。

まず、民泊を行う上でどちらの営業形態としておこなっていくのかをはっきり意識してから、制度を利用するべきですね。

シェアボタン






-特区民泊