民泊に必要な許可

旅館業の許可不要でAirbnb。政府が定めた民泊特区。

現在日本の法律上許可を取らずに営業としてAirbnbを使って旅行客を泊めると旅館業法違反となってしまう。
実際に去年の6月には東京簡裁で罰金3万円の略式命令もだされています。

しかし、円安の影響もあり訪日外国人が急増しており民泊のニーズは高く、去年の11月までの訪日外客数は、1796万人(日本政府観光局)と過去最高を記録した。

条例で民泊を開放へ

東京オリンピックへ向けて「観光立国推進基本計画」では、2020年の訪日外国人は2500万人を目標としている。
しかし、それには圧倒的に宿泊施設が足りない。
そこで宿泊施設の不足を補うためにでてきた動きが条例による民泊の開放である。

国家戦略特別区域法では民泊を7日から10日以上の最低宿泊日数を定めれば条例で合法的な民泊が可能になる。

現在条例で認められているのは大阪と東京の大田区だけであるが品川区なども条例制定に向けて議論が進められている。
これからは条例制定の動きに注目である。

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