民泊に必要な許可

ゲストハウス開業の人気スポット鎌倉市。営業許可の構造設備基準まとめ

鎌倉 江ノ電

神奈川県内でゲストハウスや民泊を始める際に人気のスポットといえば鎌倉ですね。

事務所へのお問い合わせも鎌倉でゲストハウスや民泊をやってみたいというお客様が多くなっています。

残念ながら役所のホームページでは具体的にどうしたら営業許可が取れるのかについては細かく書かれていません。

これから旅館業の許可をとって営業を始めてみたいという方のために鎌倉市の許可基準をまとめてみたいと思います。

この記事を読めばゲストハウス・民泊を始める際の手続がイメージできると思います。

 

Contents

鎌倉市での旅館業許可申請の流れ

ゲストハウスを始める場合には旅館業法上の営業許可申請が必要になります。

まずは簡単な流れを説明したいと思います。

1.事前相談

まずは、鎌倉保健福祉事務所にゲストハウスや民泊施設を開設する旨の相談をしに行きます。

これから始めようとする物件の住所や宿の簡単な平面図をもって相談に行きましょう。

図面は手書きでも大丈夫です。

ここで旅館業法以外の法令に適合しているかどうか他の役所へ相談に行くよう言われると思います。

 

2.他法令の確認

営業しようとしている土地や建物が法令に適合しているかを調べなくてはなりません。

問い合わせをしなければならない関係機関は以下の部署になります。

  • 用途地域について    鎌倉市都市計画課
  • 旅館業の可否について  鎌倉市建築指導課
  • 消防法関係について   鎌倉市消防本部予防課

消防本部は鎌倉駅から離れたJR東海道線大船駅の近くですので問い合わせる順番としては、

都市計画課 → 建築指導課 → 消防本部

がいいと思います。

消防本部の担当の方は消防士ですので外出していることもあります。

事前に電話(0467-44-0965)で予約をいれてから行きましょう。

他にも鎌倉市の場合は景観法や埋蔵文化財なども関わってくる場合がありますのでそちらの担当の役所への問い合わせが必要となる場合があります。

 

3.距離証明願いを出す

営業を始めようとする施設の側に学校等がある場合は「距離証明願い」という手続きが必要になります。

どのような施設が該当するかは下記の記事を参考にしてみてください。

参考記事:

この手続きで1カ月ほどかかる場合がありますので、リフォーム工事中に手続きをしてしまいます。

 

4.営業許可の申請書を提出する

営業施設の工事が終わる1週間ぐらい前から営業許可の申請書の提出が可能になります。

申請書類は早めに準備をして出してしまいましょう。

土日、祝日を除いて15日間ほどで許可・不許可の決定がでます。

 

5.現地調査

保険福祉事務所の職員の方が営業施設を調査しにきます。

申請内容と相違がないか施設内部を見学したり、計測したりします。

この時には営業者の立ち合いが必要となるので予定を空けておきましょう。

また、消防の調査が入ります。消防法令適合通知書という書類を発行してもらいましょう。

 

6.許可の場合は許可指令書が交付される

保健福祉事務所の調査を終えて特に問題がなければ許可指令所が交付されます。

許可書が交付され営業が可能となります。

 

鎌倉市の簡易宿所営業の構造設備の基準

鎌倉市では構造設備基準は神奈川県の条例がベースとなっているものが多いです。

ゲストハウスや民泊の場合には、旅館業法上の「簡易宿所営業」の許可を取得することになります。

以下に鎌倉市の場合の簡易宿所営業の構造設備基準をまとめてみます。

  • 客室の収容定員は1.65㎡につき一人
  • 客室の延べ床面積は、33㎡(宿泊定員10人未満とする場合には、3.3㎡に宿泊定員をかけた面積)以上
  • 階層式寝台(二段ベッド)を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上
  • 宿泊しようとする者との面接に適するフロントその他これに類する設備を有すること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
  • 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要をみたすことがdけいる適当な規模の入浴設備を有すること
  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な数の便所を有すること
  • 建物は乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、床下は、通風及び排水が良好な構造であること
  • 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと
  • 客室の採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること
  • 地下又は屋根裏に客室を設ける場合には、動力換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備があること
  • 玄関帳場又はフロントは、ロビーと接続し、玄関を容易に見通すことができること
  • 玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ客に直接面接できる構造設備であること
  • 浴室は、外部から見通されない構造で、床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料でつくられていること。また、脱衣所が独立してあること、清浄な水又は湯を供給できること、汚水を停滞することなく下水溝に排出できる構造設備であること
  • 洗面所には、流水式洗面設備が設けられていること
  • 便所は、調理室と接続されていてはダメで、窓その他の開口部いは、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造があること。また流水式手洗設備が設けられていること
  • 施設内に便所を付設してい客室がある場合、当該施設内に1以上の共同便所があること。便所を付設していない客室を有する階(当該客室の宿泊定員数の合計が5未満である階は除く)にあっては、その階に設けていること
  • 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備のものであること

 

入浴設備 大体10人につき1つ
洗面設備 宿泊定員5名あたりに1つ
トイレ  各階1つ

が適当な数の基準となります。

施設の広さによっても変わってくるので役所の営業許可担当者との話合いが必要になる部分です。

基準が細かいように見えますが通常の建物であれば普通に機能として有しているものが多いのです。

営業許可に関して注意しなければならない点はそれほど多くないですね。

鎌倉市の場合は東京都内の構造設備基準よりはハードルが低いといえます。

 

ゲストハウス・民泊を始めるには役所に相談することが何より重要

旅館業法上の営業許可取得では役所との相談が何より重要になってきます。

設備として必要なものが揃っていて、法令に適合した施設であれば不許可になることはまずありません。

営業を始める場合には必ず鎌倉保健福祉事務所の生活衛生部環境衛生課まで足を運んでくださいね。

 

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