民泊と法律

民泊許可と条例の関係 保健所に聞きに行ってみた。

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旅館業法は条例での規制が多い

旅館業法を読んでみても具体的にどんな物件が許可が取れて適法に運用できるのかはほとんどわかりません。

実は個別の規制は都道府県や市区町村の条例で定められているんです。

条例についてはなかなか調べるのも大変なので管理人が、保健所にいろいろ聞きに行ってきました。

 

許可の基準はどうやって調べるか

管理人の住んでいる市の保健所にいって許可要件を聞きに行きました。
旅館業許可を扱っているのは市区町村だと保健所や消防署になります。

まずはじめに旅館業許可について尋ねたところ市の旅館業法施行条例及び旅館業法施行細則を頂きました。
ここに詳しく構造設備の基準が書いてありました。

法律を読みなれていないと少し構成が難しいかもしれませんが条例では構造要件を別表を用いてわかりやすくまとめてくれていました。

簡易宿所に関しては去年条例に一部改正があったようで最新の条例を必ずチェックするのが大事だと感じました。

 

条例が難しくても、、

役所に対する許可申請には申請の仕方が詳しく書かれた「手引き」というものが存在します。
しかし、残念なことに旅館業の許可に関しては「手引き」はありませんでした。
これは各自治体で用意しているところもあるので問い合わせた方がいいですね。

管理人がいった市では「旅館業許可申請について」といった2枚ぐらいのプリントをもらえました。

大まかなところはまとめてあったのでプリントを参考に保健所の人と話し合いながら許可申請をしていっても大丈夫そうです。

実際条例に書いてないことで許可要件に引っかかる場合も
あるそうです。
保健所の方が建物内の人の動線が問題になって変更を求めた事があったそうです。

 

証明願(距離証明)の照会は保健所がやってくれます。

旅館業の許可を取得するときに物件から半径100m区域内に学校などの施設があると「証明願」という手続きをしなければなりません。

ラブホテルなどが学校等の側にたつと困るので、学校等に「こんな施設が建ちますけど大丈夫ですか」といったことを聞きます。

なので100m区域内の学校等の施設に保健所が照会をかけて返事が返ってこなかったら許可が取れませんし、返事にも時間がかかるとのことです。

なるべくなら「証明願」の手続きを避けた方がいいかもしれませんね。

 

保健所の人は親切でした

最近色々問題も上がっている民泊ですが役所の方は親切で
協力的でした。
生活衛生課の人みんなで色々調べてくださいました。
地域的な問題もあるかもしれませんが、まずは困ったら役所に相談に行くのがいいですよ。

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