民泊と法律

民泊が当てはまる簡易宿所とはどんな施設?

sit0006-001

観光庁と厚労省が行ってきている民泊サービスのルール作りの会合において、民泊は旅館業法における簡易宿所扱いとする方針が確認されました。(平成28年5月現在ではさらなる緩和措置が検討されています。)

あまり聞きなれない簡易宿所は一体どんな施設のことを指しているのでしょうか。

おそらく民泊から想像されるイメージとは少し違うと思うので、簡易宿所について解説してみたいと思います。

 

Contents

簡易宿所の歴史

旅館業法上では簡易宿所は客室を多人数で共用する宿泊施設とされています。

要は相部屋を前提とした施設ということになります。

これには、カプセルホテル、ユースホステル、キャンプ場のバンガロー、山小屋等が該当します。

民泊もこの簡易宿所に当てはまるわけですが、そもそも旅館業法自体が昭和23年に制定された古い法律でそこに当てはめてためいろいろと無理が生じています。

なので社会の現状にあわせるために色々検討会が行われて、法改正に向かっているところなんですね。

実は日本の旅館の起源も一般の民家が自宅の一部を間貸ししたことを起源としていたので、一種の簡易宿所であったといえます。

ただ日本の住環境がプライバシーを重視するスタイルに変化していったため、個室を作り、他の部屋との仕切りをきちんと作る等施設の構造が変化していきました。

もともと簡易宿所とは日雇い労働者が定額で寝泊まりする施設を想定して定められていたもので、こうした施設の多い街は「ドヤ街」と呼ばれていました。

戦後の高度成長期の間にこうした施設は全盛期を迎えましたが、1990年代以降、工事現場等で機械化が進みドヤ街の労働力需要が低下すると、人口や住民構成に変化が生じました。

その結果、それに呼応するように簡易宿所も改装を行うところが増え、広い部屋にしたり、カプセルホテルのような新しい形態のビジネスホテルになり、一般の旅館と外見上の区別がつかないようになっていきました。

現在では簡易宿所も「安価で安全な宿として」として紹介されるようになり外国人のバックパッカーが訪れるようになりました。

その間にも法律はほとんど変化がなく現在に至りました。しかし、Airbnbの登場と近隣住民とのトラブルが発生したことにより法改正が議論され始めました。

 

簡易宿所は相部屋以外でも当てはまる

簡易宿所営業について法律では客室を多人数で共用する施設となっていますが、実は相部屋以外に個室を設けることも認められています。

大阪や東京の条例の規定では、客室の延べ床面積の2分の1超が相部屋であれば他に個室の客室を設置しても、全く問題なく簡易宿所営業の許可を取得することができます。

既に相部屋だけの施設というのはプライバシーが重視される時代にマッチしなくなってきているのでしょう。

 

簡易宿所の例

簡易宿所営業にあたるものには以下のものがあります。

・民泊施設全般
・カプセルホテル
・民宿
・ゲストハウス
・キャンプ場のバンガロー
・キャンプ場の常設テント
・コテージ
・ペンション
・ユースホステル
・合宿所

 

まとめ

簡易宿所営業については現在法改正の議論が重ねられている部分で、「こういった施設が簡易営業」と一言でいうのは難しくなってきています。

そのうちホテルや旅館以外の宿泊施設は簡易宿所営業となる可能性もあります。

民泊やゲストハウスを始める方は、簡易宿所営業の許可は常に問題となる部分ですので、法改正についての情報をチェックすることを怠ることのないようにするか、分からない場合は専門家にまず相談しましょう。

シェアボタン






-民泊と法律