平成28年4月の規制緩和で「民泊サービス」についてはフロントの設置義務に関しての規制緩和がありました。
厚労省は一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設の場合は、フロントの設置を要しないこととしましたが、各自治体にはフロントの設置義務が定められている条例が存在するところがあります。
こうした場合一体どちらが正しいのでしょうか?
今回はフロントの設置義務について解説したいと思います。
規制緩和でフロントは要らなくなった?
結論としては条例で定められているならフロントを設置しなくてはなりません。
法令には形式的な面での効力の強さが決まっていて、憲法>法律>政令・府令>省令>規則・庁令の順で弱くなります。
条例に関して形式的な効力は政令や省令よりも下なのですが、地方自治体は「法令の範囲内」において、法律の規定より厳しい規制を設けたり、法律の規制対象外のものを規制したりすることができます。
例えば、歩きたばこを禁止している条例がありますね。
なので、民泊施設を開設する自治体の条例によってフロントの設置が義務付けている条例が存在する限りは規制緩和は行われていないのと同意義です。
ただし、厚労省は自治体に対しては、必要に応じ条例の弾力的な運用や改正の検討を要請しています。
条例があるからといってあきらめず、各都道府県の旅館業法担当窓口に確認すればフロント設置をしなくて済む場合もあるかもしれませんね。
また、旅館業法上の簡易宿所営業の場合はそもそもフロント設置義務がない自治体やカメラでもよいといった場合があります。
フロント設置は何が大変か
フロントを設置する義務があると最低軒の面積や設置場所、間口の大きさ等の要件が加わってきます。
古民家などを賃貸で借りて民泊ビジネスを始める場合に、通常フロントを有する構造とはなっていないので、入り口・玄関のリフォーム工事が必要になってきます。
賃貸の場合現状に復して返還しなければならず、大家さんも家が傷むので通常は許可してくれません。
一時的に空き家を貸し出そうとする人も入り口・玄関のリフォームをわざわざする人はいないでしょう。
フロントの設置義務があることで物件や使用方法が大幅に制限されてしまうので旅館業許可の申請があまり増えてはいません。
フロント設置義務のそもそもの主旨に立ち返って考えれば代替となるものはいくらでもあるのですから、このような規定は早く外すべきですね。
日本の建築物のストックの活用には害でしかありません。
まとめ
フロントの設置義務の規制緩和がなされたといっても、実情は条例で規制されているのでほとんど緩和されていません。
フロントの工事も費用はかかるので、工事予算を見積もるときもフロント設置の費用を忘れないようにしましょう。
また自治体によってはフロントの設置を柔軟に考えてくれる所があるかもしれないので、まずは各都道府県の旅館業法担当窓口に確認をして下さい。