旅館業許可

神奈川の旅館業許可はどうなる?改正旅館業法に関する条文全文掲載

鎌倉 江ノ電

2018年6月15日には民泊新法だけでなく旅館業法の大きな改正があります。
改正旅館業法では、許可申請における最低客室数が撤廃、旅館営業とホテル営業が統合され構造設備が大幅に緩和、フロント業務でのインターネット技術の利用を可能とすることなどが予定されています。

この改正にあわせて各自治体でも条例の整備を行っています。

神奈川県では3月末という比較的早い段階で条例の整備が完了しています。

2018年5月現在ではネット等で案内がないので2018年6月15日以降の条文全文と変更点の簡単な解説をしてみたいと思います。

改正後の神奈川県旅館業法施行条例

神奈川の旅館業に関する条例の変更については神奈川県公報(平成30年3月30日)に掲載されています。

改正点だけしか書いてありませんので、改正で追加・削除された部分について反映させると以下のようになります。

旅館業法施行条例
(社会教育施設等)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館
(4) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(7) 国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、知事が指定したもの
2 知事は、前項第7号の規定による指定をしたときは、施設の名称、位置その他必要な事項を告示しなければならない。

(意見を求める者)
第2条 法第3条第4項(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による知事が意見を求めなければならない者は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定める者とする。
(1) 国が設置する施設 当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長(当該施設が教育委員会の所管に属するときは、教育委員会)
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で、当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の所在地を管轄する市町村長

(衛生措置の基準)
第3条 法第4条第2項の規定による措置の基準は、別表第1のとおりとする。

(宿泊拒否の事由)
第4条 法第5条第3号の規定による理由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者がでい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

旅館・ホテルの構造設備の基準)
第5条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号の規定による条例で定める旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。
(簡易宿所の構造設備の基準)
第6条 政令第条第項第7号の規定による条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、別表第3のとおりとする。

(下宿の構造設備の基準)
第7条 政令第1条第項第5号の規定による条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、別表第4のとおりとする。

(手数料の徴収)
第8条 知事は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、1件につきそれぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 法第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 旅館業許可申請手数料 2万2,040円
(2) 法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 7,420円

別表第1(第3条関係)
1 旅館業の施設の内外は、定期的に清掃すること。
2 宿泊しようとする者と面接すること。ただし、ビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いて宿泊者の本人確認を行う場合は、この限りでない。
3 各客室には、次の基準を超える数の客を宿泊させないこと。
(1) 旅館・ホテルにあつては、3.30平方メートルにつき1人(寝台を置く客室にあっては、4平方メートルにつき1人)ただし、第5条第1項に掲げる施設にあつては、1.65平方メートルにつき1人)
(2) 簡易宿所にあつては、1.65平方メートルにつき1人(階層式のものにあつては、各階の有効面積を基礎として算出する。)
(3) 下宿にあつては、3.30平方メートルにつき1人
4 客室にくず紙入れ容器を備え、水差し、コップ等飲食用の器具を備える場合は、洗浄及び殺菌したものを置くこと。
5 寝具類は、常に清潔にし、敷布、掛け襟、浴衣、枕カバー等の布片類は、客1人ごとに洗濯したものと取り替えること。
6 洗面用水に水道水を使用する場合は、飲用に適する水を使用すること。
7 便所は、毎日清掃し、清潔に保つこと。
8 営業施設で生じたごみその他の廃棄物は、適切な方法により処理すること。
9 浴室等の管理は、次の基準によること。
(1) 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上り用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同じ。)及び上り用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。以下同じ。)並びに浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)は、規則に定める基準(以下「水質基準」という。)に適合するように水質の管理をすること。
(2) 浴槽水は、1年に1回以上、原湯、原水、上り用湯及び上り用水は、浴槽水が水質基準に適合しなかつた場合その他必要に応じて、水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。
(3) 原湯、原水、上り用湯及び上り用水について、施設の使用開始の日前までに水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。ただし、原湯、原水、上り湯及び上り用水が水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業の用に供する水道、専用水道又は貯水槽水槽から供給される水を使用するものである場合は、この限りではない。
(4) 浴槽水は、十分にろ過した湯水又は原湯を使用し、常に清浄で満たされているようにすること。
(5) 浴槽は、毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器を使用している浴槽にあつては、1週間に1回以上、逆洗浄その他の適切な洗浄方法で、ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「ろ過器等」という。)内の汚れを排出し、ろ過器等の生物膜を適切な消毒方法で除去するとともに、浴槽は、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。
(6) 浴槽水の消毒に当たつては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、頻繁に測定し、1リットル中0.2ミリグラム以上とすること。ただし、原湯若しくは原水の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原湯若しくは原水の水素イオン濃度が高くこの基準を適用することが不適切な場合又は他の消毒方法を使用する場合において、他の適切な衛生措置を行うことを条件として知事が適当と認めたときは、この限りでない。
(7) 消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。
(8) 湯栓及び水栓には、湯及び水を十分に補給すること。
(9) 原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯水の温度は、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度(最大使用時にあつては摂氏55度)以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。
(10) 貯湯槽は、定期的に清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去すること。
(11) 集毛器は、毎日清掃すること。
(12) 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置している場合にあつては、浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに気泡発生装置等の使用を中止し、当該気泡発生装置等及びろ過器等の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講じること。
(13) 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓へ温水を送るための調整箱は、定期的に清掃すること。
(14) オーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)の水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽の壁面の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。
(15) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、循環している浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことを表示すること。
(16) 営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業者に周知を徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。
(17) 原湯、原水、上り用水、上り用湯及び浴槽水の水質検査記録並びに遊離残留塩素の検査記録は、検査の日の翌日から起算して3年間保管すること。
10 基準の適用除外
前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他知事が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項(2)(浴槽水に係る部分に限る。)、(4)から(7)まで及び(11)から(15)までに掲げる基準は、適用しない。

別表第2第5条関係)
1 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、建物の床下は、通風及び排水が良好な構造であること。
2 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。
3 客室は、次の要件を満たすものであること。
(1) 採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。
(2) 地下又は屋根裏に設ける場合には、換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備を有すること。
(3) 客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、他の客室、廊下等から見通すことができない構造であること。
(4) 客室には、客の衣類その他携帯品を安全に保管することができる鍵の掛かる構造設備を有すること。
4 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。
(1) 玄関帳場又はフロントは、玄関を容易に見通すことができること。
(2) 玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。
5 流水受槽式の洗面設備が設けられていること。
6 便所は、次の要件を満たすものであること。
(1) 調理室と接続して設けられていないこと。
(2) 窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造設備を有すること。
(3) 流水式手洗設備が設けられていること。
7 共同便所は、施設内に便所を設けていない客室がある場合は、当該施設内に1以上設けなければならない。この場合において、便所を設けていない客室を有する階(当該客室の宿泊定員数の合計が5未満である階は除く。)にあつては、その階に設けなければならない。
8 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備であること。
9 浴室等は、次の要件を満たすものであること。
(1) 浴室は、次の要件を満たすものであること。
ア 外部から見通すことのできない構造であること。
イ 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の耐水性材料で作られていること。
ウ 脱衣所が別に設けられていること。
エ 水又は湯を供給できる設備を有すること。
オ 汚水を停滞することなく、下水溝に排出できる構造設備であること。
(2) 貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等全ての箇所において摂氏60度(最大使用時にあつては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合にあつては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。
(3) ろ過器を設置する場合にあつては、ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。
(4) ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあつては、循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。
(5) 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。
(6) 回収槽の水を浴用に供する構造になつていないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。
(7) 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。
(8) 気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
(9) 内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
10 基準の適用除外
前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他知事が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項(3)から(7)までに掲げる基準は、適用しない。
11 標識の掲示
公衆の見やすい場所に、旅館業の施設の名称及び法第3条第1項の許可に係る許可番号並びに旅館業の施設に人を宿泊させる間当該施設に営業者等が常駐しない場合にあっては、当該施設の営業者等と常時連絡のとれる連絡先を記載した標識を設けること。

別表第3第6条関係)
1 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、建物の床下は、通風及び排水が良好な構造であること。
2 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。
3 客室は、次の要件を満たすものであること。
(1) 採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。
(2) 地下又は屋根裏に設ける場合には、換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備を有すること。
4 次の要件を満たす玄関帳場又はフロントを有すること。ただし、事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備並びに宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えている場合にあっては、この限りでない。
(1) 玄関を容易に見通すことができること。
(2) 宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。
5 流水受槽式の洗面設備が設けられていること。
6 便所は、次の要件を満たすものであること。
(1) 調理室と接続して設けられていないこと。
(2) 窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造設備を有すること。
(3) 流水式手洗設備が設けられていること。
7 共同便所は、施設内に便所を設けていない客室がある場合は、当該施設内に1以上設けなければならない。この場合において、便所を設けていない客室を有する階(当該客室の宿泊定員数の合計が5未満である階は除く。)にあつては、その階に設けなければならない。
8 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備であること。
9 浴室等は、次の要件を満たすものであること。
(1) 浴室は、次の要件を満たすものであること。
ア 外部から見通すことのできない構造であること。
イ 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の耐水性材料で作られていること。
ウ 脱衣所が別に設けられていること。
エ 水又は湯を供給できる設備を有すること。
オ 汚水を停滞することなく、下水溝に排出できる構造設備であること。
(2) 貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等全ての箇所において摂氏60度(最大使用時にあつては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合にあつては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。
(3) ろ過器を設置する場合にあつては、ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。
(4) ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあつては、循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。
(5) 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。
(6) 回収槽の水を浴用に供する構造になつていないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。
(7) 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。
(8) 気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
(9) 内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
10 基準の適用除外
前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他知事が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項(3)から(7)までに掲げる基準は、適用しない。
11 標識の掲示
公衆の見やすい場所に、旅館業の施設の名称及び法第3条第1項の許可に係る許可番号並びに旅館業の施設に人を宿泊させる間当該施設に営業者等が常駐しない場合にあっては、当該施設の営業者等と常時連絡のとれる連絡先を記載した標識を設けること。

別表第4第7条関係)
1 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、建物の床下は、通風及び排水が良好な構造であること。
2 客室は、次の要件を満たすものであること。
(1) 採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。
(2) 地下又は屋根裏に設ける場合には、換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備を有すること。
(3) 他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、他の客室、廊下等から見通すことができない構造であること。
(4) 客室には、客の衣類等を入れられる戸棚、押し入れ等が設けられ、客の所持品を安全に保管することができるかぎの掛かる構造設備を有すること。
3 客に応接し、又は客に対し宿泊者名簿に記入させることのできる帳場があること。ただし、事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備並びに宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えている場合にあっては、この限りでない。
4 流水受槽式洗面設備が設けられていること。
5 便所は、次の要件を満たすものであること。
(1) 調理室と接続して設けられていないこと。
(2) 窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造設備を有すること。
(3) 流水式手洗設備が設けられていること。
6 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備であること。
7 浴室等は、次の要件を満たすものであること。
(1) 浴室は、次の要件を満たすものであること。
ア 外部から見通すことのできない構造であること。
イ 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の耐水性材料で作られていること。
ウ 脱衣所が別に設けられていること。
エ 水又は湯を供給できる設備を有すること。
オ 汚水を停滞することなく、下水溝に排出できる構造設備であること。
(2) 貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度(最大使用時にあつては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合にあつては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。
(3) ろ過器を設置する場合にあつては、ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。
(4) ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあつては、循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。
(5) 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。
(6) 回収槽の水を浴用に供する構造になつていないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。
(7) 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。
(8) 気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
(9) 内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
8 基準の適用除外
前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他知事が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項(3)から(7)までに掲げる基準は、適用しない。
9 標識の掲示
公衆の見やすい場所に、旅館業の施設の名称及び法第3条第1項の許可に係る許可番号並びに旅館業の施設に人を宿泊させる間当該施設に営業者等が常駐しない場合にあっては、当該施設の営業者等と常時連絡のとれる連絡先を記載した標識を設けること。

こちらの条例で運営がされるのは、神奈川県の中で横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、横須賀市、茅ヶ崎市以外の市町村となります。

民泊で人気のある鎌倉や小田原、箱根などはこちらの条例での運用になります。

 

条例の改正で大きく変わった4つの部分

条例の改正のポイントは以下の4つの部分です。

  1. ホテル営業と旅館営業が統合され、ホテル営業に関する構造設備を定める別表が削除された
  2. 宿泊者との面接にビデオカメラ等の撮影機器と通信機器による本人確認が認められるようになった
  3. 簡易宿所営業と下宿営業に標識の設置が義務づけられるようになった
  4. 洗面台は流水式から流水受槽式へと要件が厳しくなった

ホテルに関しては構造・設備に関して大幅な緩和となります。今まで必要だったロビー、食堂が不要になります。
ビジネスホテルで工夫していた食堂設備などが不要になりすっきりしますね。

フロント業務では撮影機器と通信機器での本人確認が認められるようになりました。こちらは旅館業法の改正を素直に反映した形になっています。

また今まで簡易宿所の許可申請では宿泊施設の名称をきちんと表示してくださいと指導がされていましたが、これが標識の設置として条例に明文化されました。
今後は標識を設置しておかないと許可がおりないということになります。

 

神奈川ではコンビニ受付での民泊が可能になるかも

神奈川では旅館業法の改正に合わせて許可が取りやすくなるかと思います。

私もフロントの設置で様々な工夫をして許可申請を通してきましたが、今後は施設外でのサテライト型フロントで許可取得も可能になります。

コンビニ各社でフロント業務代行への参入も表明されています。
うまくいけばコンビニ受付で民泊施設の運営なども可能になるでしょう。

今後新しい形態の宿泊施設にとっては神奈川県は魅力的な土地になりますね。

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