民泊と法律

トイレ、フロントの要件が大幅緩和!民泊でも旅館・ホテル営業許可の検討が可能に。

2018年1月31日、旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の内容が発表されました。

今回の改正では、ホテル営業と旅館営業の一本化に伴う構造設備基準の変更が行われます。

2018年6月15日施行となっており、旅館業法関連の許可申請についても大きく影響するものとなっています。

旅館業法施行令の改正について解説したいと思います。

詳しい改正内容等は厚労省のページをご覧ください。

 

Contents

旅館業法施行令の改正によってトイレ、フロントの要件が大幅緩和

今回の政令の改正で大きなものは以下の6つです。

  • 最低客室数の廃止
  • 洋室の構造設備要件の廃止
  • 1客室の最低床面積の緩和(7㎡以上、寝台置く場合は9㎡)
  • 玄関帳場等の基準の緩和(ビデオカメラによる顔認証機能等のICT設備で代替可能に)
  • 暖房の設備基準の廃止
  • 便所の設備基準の緩和(適当な数でOKに)

この中で許可申請の大きな影響を及ぼすのが最低客室数の廃止、玄関帳場等の基準の緩和、便所の設備基準の緩和です。

 

最低客室数の緩和で1部屋から旅館営業許可申請が可能に

部屋

以前は民泊としては簡易宿所営業の許可を取得するのが一般的でしたが、1室からでも旅館・ホテル営業が可能になります。

1室で旅館・ホテル営業の許可が取れることのメリットとしては、

  • 客室に付設したトイレがあれば共同のトイレが不要になる。
  • 東京都の窓先空地の条例が適用除外となる。

ということです。

今まで各階に共同の男女別トイレを求められて許可申請を断念していた物件でも許可をとれる可能性がでてきます。
水回りのリフォーム費用も大幅に節約できることになります。

東京都での簡易宿所営業の場合は、道路に面していない客室において避難経路として一定の広さの空き地(窓先空地)が必要となりますが、旅館・ホテル営業には適用されない条文なので空地の確保が不要となります。

また同時に便所の数の基準も旅館営業に合わせる形で施行令の中で改正が加えられています。

ホテル営業の規定の便所は水洗式であり、かつ、座便式のものがあり共同用のトイレは男女別に設けなければならないという規定も削除されます。

今まで難しかったワンルームタイプの賃貸マンション、アパートの空室などでも旅館業許可の可能性は広がることになります。

もちろんこれらに対して今後条例の規制が加わることも考えられます。

 

フロントについてもICTの活用が可能に

改正後の旅館業法施行令第1項第2号の中でフロントについては、

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するもの

と変更されます。

フロント設備に関する厚生労働省令の改正も予定されていて、フロントの代替設備として認められるのは

  • 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること
  • 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備をそなえていること

の両方の基準を満たすものとなります。

まだどこまで認められるかは不明確ですが、iPadやSkypeでの受付もOKになるかもしれませんね。

ホテル・旅館業界にも大きな影響がありそうです。

 

ホテル・旅館・民泊すべてに大きな影響のある改正となります。

寝室

現行のホテル営業、旅館営業が一本化されることからかなり大幅な条文の変更が行われました。
各自治体の条例もかなり大幅な変更が必要になります。
設備に関する条文、構造設備基準の別表等も作り直しとなります。

設備条件の緩い旅館営業に合わせざるを得ないと思うので、条例の中でホテル営業の必要とされていた会議室、ロビー、食堂などの設備も不要になるかもしれません。

旅館業許可申請においては今後は条例の変更に注目ですね。

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