民泊と法律

住宅地で民泊全面解禁の政府原案作成!ただし注意すべき条件あり。

The_Diet

厚生労働省と観光庁は一般住宅を旅行者へ有料で貸し出す「民泊」の全面解禁に向けた原案をまとめました。

今まで認められていなかった住宅地における民泊の解禁について動きが出てきました。

今回は政府案の民泊原案についてご紹介したいと思います。

 

Contents

「民泊サービス」のあり方に関する検討会

厚生労働省と観光庁は「民泊」に関して、「民泊サービス」のあり方に関する検討会で有識者を集めて会議を行っています。

今回の「民泊」の住宅地全面解禁に向けた原案というのは第10回の検討会でまとめられたものです。

新たな民泊の制度の目的は、民泊の健全な普及、多様化する宿泊ニーズや逼迫する宿泊受給への対応、空き家の有効活用等です。

「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で住宅提供者、管理者、仲介業者に対する適切な規制を課し、適正な管理や安全面・衛生面に配慮しつつ、行政が住宅を提供して実施する民泊を把握することを念頭に置いています。

 

民泊に関する規制緩和

今回の検討会において厚生労働省と観光庁は、家主が同居しながら一部住居を貸し出す「ホームステイ型民泊」では、行政庁への届出で営業が可能とする案をまとめました。

また、家主が同居していなくても管理者を置くことを条件に都道府県への登録を行えば営業を認める方針を決めました。

2016年4月からは「民泊」を旅館業法の適用施設として、「簡易宿所営業」の許可を取ることを義務付けていましたが、今回の原案によって法律が制定されれば、大幅な規制緩和となります。

大筋この案でいくことはまとまったようです。ただし、この規制緩和にはビジネス上問題となり得る条件がつくことも検討されています。

 

問題となる「営業日数」と「宿泊日数」の制限

営業日数の制限

検討会では、既存のホテル・旅館と異なる取り扱いとするために、「民泊」について営業日数の制限を設けるべきではないかとの議論がありました。

不動産業界側の有識者からは民泊をビジネスとして成立させるため、営業日数はできるだけ長期間にすべきという意見があった一方、旅館ホテル業界側の有識者からは、営業日数に厳しい上限を設けて、営業としておこなうのであれば簡易宿所営業の許可を取得すべきとの意見がありました。

旅館ホテル側の代表の意見では「30泊60日以内」という主張でした。
海外の例では、イギリスが年90泊以内、オランダのアムステルダムでは年60泊以内と制限を設けている例もあります。

宿泊人数の制限

宿泊人数に関して4人以内の制限を設けるべきという意見があがっています。宿泊人数が増えれば公衆衛生上のリスクが高まるとの考えに基づいています。

海外でもオランダのアムステルダムでは4人以内、ドイツのベルリンでは8人以内といった制限を課している都市があります。

不動産業界とホテル・旅館業界の意見を聞きながら営業の制限の条件をつけることにはなりそうです。

ホテル・旅館業界の意見が通るとビジネスとしては簡易宿所営業の許可を取得するしかなくなります。政府の方針ではより緩和の方向へもっていきたいようなので、不動産業界側が有利と見ています。

最近の不動産業界の参入の様子を見る限り、規制緩和から新たなビジネス創出というのは規定路線なのではないかと思います。

 

営業制限の条件について今後は注意

次回の検討会は5月23日に行われます。今後は営業制限についての議論がされていくので注目ですね。

規制緩和の方式によっては、ビジネス上大きなインパクトがあるでしょう。

営業日数制限の条件次第では、住宅地などで賃貸経営をされているオーナーが民泊施設へ移行するといったことも増えてくるかもしれませんね。

シェアボタン






-民泊と法律