政府の規制改革推進会議は旅館業法の抜本改正の検討を始めました。
検討されているのが、旅館営業の許可における最低客室数の規定とフロント設置規定の撤廃です。
旅館業法自体は昭和23年に制定されたかなり古い法律で大きな改正もされていないため、現在の社会事情とはうまくマッチしていないため改正が検討されることになりました。
この規制が緩和されれば実は民泊もかなりやりやすくなります。
今回はその点について書いてみたいと思います。
Contents
旅館業法改正の検討事項
規制改革推進会議では
- 最低客室数
- フロント設置
について主に議論されています。
最低客室数の規定について
最低客室数の規定ですが、旅館業法上の営業許可を受ける場合には
旅館営業 5室以上
ホテル営業 10室以上
でなければ許可がおりません。
これは安定的な経営の確保という目的があるのですが、旅館とホテルで客室数が違う理由もよく分かりませんし、どちらかといえば新規参入の障害になっています。
一室でも豪華な貸別荘であれば需要はあるはずですし、経営もきちんと成り立ちますよね。
フロント設置について
フロントの設置については複数人が共同して部屋を使用する簡易宿所営業において政令で緩和がなされました。
宿泊定員10人未満の施設についてはフロント設置は義務でないとの改正がなされましたが、各自治体の条例によりフロント設置が義務化されているところが多いです。
政府が導入を目指す「民泊」では基本的にフロント設置を求めない方向で話を進めています。
これにはフロント設置を義務付けられている旅館・ホテル業界から競争が不利になるとの不満の声があがっています。
ですので今回旅館・ホテルについてもフロント設置を求めない方向で改正を進めようとなったわけです。
フロントでの本人確認と出入りの確認の規定はカメラやITによる本人確認などなかった時代の規定です。
現在でもフロントで身分確認で免許証を見せるなんてことはないので、フロントを廃止してITによる本人確認をしてもらった方が立法趣旨に近い運用ができるかもしれませんね。
旅館営業の最低客室数が撤廃されれば民泊はかなりやりやすくなる
現在民泊で旅館業法上の許可がとりにくくなっている原因は、民泊の実態と「簡易宿所営業」の営業形態がマッチしていないことにあります。
民泊を無理やり簡易宿所営業に当てはめてしまったところから様々な問題が発生しています。
旅館営業と簡易宿所営業の違い
現在民泊が分類されている簡易宿所営業とは
をいいます。
もともとはドヤやカプセルホテルなど部屋を共用して見知らぬ人同士が泊まる宿を想定しています。
これに対して旅館営業の場合には客室1つに対して1組の宿泊客が想定されています。
簡易宿所営業の場合に問題となるトイレと共用部屋の割合
簡易宿所営業の許可を取る場合に問題となるのがトイレの規定と共用する部屋の割合です。
簡易宿所営業の場合には部屋は客室とはみなされません。
なので、たとえ1部屋に1組を泊める場合であっても条例によって男女別のトイレの設置が求められことがほとんどです。国から各自治体への指導基準である衛生等管理要領というものの中にも男女別のトイレを設置することと書かれています。
これが客室のある階すべてに求められます。
トイレの増設というのは非常に費用がかかりますので、その設置の問題から民泊の旅館業許可取得をあきらめる人が多いです。
また、建物1棟や部屋を1組だけに貸し出すことも難しくなっています。
実際Airbnbでは1棟貸や1部屋貸切タイプの需要が多いのですが、簡易宿所の許可を得るためには部屋の半分以上は他人と共用するタイプでなければなりません。
民泊は簡易宿所営業とされたことでこうした利用者のニーズにも答えられなくなっています。
最低部屋数の規定が撤廃は民泊推進につながる
旅館営業の5室以上という条件がなくなれば、まず1棟貸や貸切タイプの部屋での営業がやりやすくなります。
旅館営業は部屋の共用という条件がありませんので女性などの利用者も安心できます。
また利用者が泊まる部屋にトイレが付いていれば新たに男女別のトイレを設ける必要はなくなるので既存物件の活用の上では大きな違いです。
ですので今回の規制改革推進会議の検討は今後の民泊活用に大きな意味をもってくるでしょうね。
まとめ
政府側は民泊推進に向けて様々な規制緩和を行っています。それに各自治体がついてきていないのでヤミ民泊の横行など様々な問題が出てきてしまっています。
規制緩和と違法な営業の取り締まりをすることできちんとした法制度のもとに安心・安全な宿泊制度の整備をしてほしいですね。