福岡市では12月1日より改正旅館業法施行条例が施行されました。
市では宿泊施設不足を補うため、住宅の全部または一部の空き部屋を活用した「民泊」の利用と、旅館業法の許可取得を促進するために規制が緩和されています。
どのような規制緩和がされ、どの程度民泊が始めやすくなったのか知りたい方はこの記事を読んでみてください。
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福岡市の条例改正の内容
福岡市での旅館業法の条例の改正は、国家戦略特区を活用した特区民泊の話ではなく、旅館業法上の許可の話になります。
つまり緩和された条件をクリアしさえすれば、営業日数の制限もなく、最低宿泊日数の制限もなく民泊を行うことができます。
12月1日からの旅館業法の新しい条例では以下の点が改正されています。
- 宿泊者の定員が10人未満の場合は、条件付きでフロントの設置が不要
- フロントがある場合は宿泊者の出入りを容易に確認する位置に設けること
- 宿泊定員10人未満の客室の床面積規定の撤廃
- 浴室に適当な広さの脱衣室を設けること
- 1人あたり3.3㎡の客室床面積の確保
- 部屋の出入り口にビデオカメラを設置
- チェックインは管理事務所でなく、駅や空港でも可能
すべてが規制緩和の改正ではなく、フロントの設置の仕方や脱衣所の規定はあらたに条件がつけられました。
フロント設置規定の緩和でワンルームマンションの空室が利用できる。
フロントの設置の緩和については、10分以内で駆け付けられる場所に管理事務所を置けばフロント施設が不要になります。
これにより集合住宅でも民泊の利用の可能性が高まりました。
例えばフロントとしての機能をマンションの管理室に置いたり、別の集合住宅の一室を管理事務室としておくことで、賃貸マンションやアパートで民泊を運営できる可能性があります。
また売却時にも通所の賃貸用のマンションやアパートとして売ったり貸したりすることもできます。
不動産利活用の観点から見るとフロント設置規定がなくなったことは大きいです。
ワンルームマンションで空き家となってしまっている物件をニーズの高い宿泊施設に転換することで不動産収益が大きく上がりますし、旅行者の増加で地域経済の活性化につながります。
マンションの管理規約への注意と周辺住民への配慮が必要
もちろんこうした条例の改正がなされたからといってマンションですぐに民泊が始められるわけではありません。
マンションの管理規約上民泊が禁止されていれば、営業の許可を取得することはできないです。
また近所の住民に迷惑をかけないよう業者名や連絡先の掲示が義務付けられますし、苦情があれば速やかに対応しなくてはいけません。
集合住宅で民泊を行うためには、周辺住民への迷惑がかからないよう一定のノウハウが必要になってきます。
民泊運営経験者の方の話を聞くのが一番効果的です。
まとめ
福岡市での宿泊不足解消、空き家の利活用として民泊事業は多いに期待されています。
旅館業法上の許可取得すれば、日本国内や海外の大手旅行サイトへの登録も可能になるので、Airbnbだけで運営している施設とは差別化をはかることができます。
福岡市ではマンションでの民泊の可能性も高まってきたので民泊運営を考える方にとっては面白い地となりましたね。