国交省と厚生省は住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊の営業日数の上限を180日とすることを決めました。
旅館業界と不動産業界との調整が難航していた営業日数の制限についてですが決着したようですね。
営業日数が決まったことで全貌が見えてきた民泊新法について解説したいと思います。
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営業日数の制限
来年の通常国会に提出される予定の民泊新法の営業日数の上限は180日ということで決定しました。
閣議決定では180日以下の範囲で検討するということになっていましたが、その上限で営業日数が決まりました。
- 訪日外国人の増加による宿泊施設不足が深刻になっている
- 2019年にはラグビーワールドカップ、2020年には東京オリンピックが開催される
- 政府がさらに訪日外国人観光客を増やす政策である
このあたりが影響しましたね。
180日の営業日数の制限ですとそれ単体で事業として取り組むのは難しいかもしれませんが、特区民泊やスペースレンタルなど他の制度と組み合わせることで事業として不動産の活用がはかれる可能性はありますね。
今後制度の併用が可能なのかが注目されますね。
180日の営業日数の上限を超えて宿泊させた場合は、業務停止命令などの行政処分の対象となります。営業日数の管理も大事になってきますね。
民泊新法の規定はどうなるか?
民泊新法がどのようなものになるのかは、「民泊サービス」のあり方に関する検討会の結果から推測することができます。
「民泊サービス」のあり方に関する検討会は2015年11月から全13回開催されており、今年の6月に最終報告書が提出されました。
この最終報告書が新法の中身となるでしょう。
最終報告書の中身について以下にまとめます。
民泊新法の中身
営業日数が180日以下に制限されること以外にも以下のような規制が設けられます。
基本的な制度設計
民泊新法が対象にする民泊とは住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置づけ、住宅を一日単位で利用者に利用させるもので「一定の要件」の範囲内で、有償かつ反復継続するものをいいます。
民泊新法では
- 家主居住型(ホームステイ)
- 家主不在型
に区別がされます。
また民泊新法での住宅を活用した宿泊サービスはホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度となります。
家主居住型(ホームステイ)に対する規制
「家主居住型(ホームステイ)」とは、住宅提供者が住宅内に居住しながらサービスの提供を行います。
- 原則として住民票上の住所で行うこと
- 行政庁への届出をすること
- 利用者名簿の作成・備え付け
- 最低限の衛生管理措置
- 利用者に対する注意事項の説明
- 住宅の見やすい場所への標識掲示
- 苦情への対応
- 法令、契約、管理規約の遵守
- 無登録の仲介事業者の利用の禁止
- 行政庁の監督下に置かれること
が必要になります。
家主不在型に対する規制
「家主不在型」とは居住していない住宅の利用者への提供や、住宅提供者の不在期間中の貸し出しを指します。
- 管理者への管理の委託
- 管理者が行政庁への登録
- 行政への届出
- 利用者名簿の作成・備え付け
- 最低限の衛生管理
- 簡易宿所営業並みの宿泊者一人当たりの面積基準の順守
- 利用者に対する注意事項の説明
- 住宅の見やすい場所への標識掲示
- 苦情への対応
- 法令・契約・管理規約の遵守
- 行政の監督下に置かれること
仲介事業者の規制
仲介事業者とは住宅提供者と利用者をマッチングさせる事業者のことを言います。
Airbnbのようなサイトを運営する事業者がこれに当たります。
仲介事業者については、
- 行政庁への登録
- 行政の監督下に置かれること
- 法令違反行為を行った者の名称や違反行為の内容の公表
などが検討されています。
2017年中に民泊新法での民泊が開始予定
一番の問題であった営業日数が決定したので来年に民泊新法が国会に提出されることは確実になりました。
国会で法案が可決されれば来年から民泊新法での民泊施設の運用も可能となります。
来年から旅館業法上の許可、特区民泊の認定、民泊新法での営業の3つの制度が併存することになります。
3つの制度の違いをよく理解して、自分の運用方法にあったものを選択していきましょう。