特区民泊

「特区民泊」大阪でも4月1日より開始!その審査基準は?

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東京都の大田区に続き、大阪府は国家戦略特区で住宅やマンションの空室に旅行者を有料で泊める「民泊」について審査基準を発表しました。

審査基準に関して府民の意見を募集し、その変更の必要はないということで審査基準の原案通りに決定しました。

 

Contents

大阪府の審査基準とは?

大阪府の審査基準については
大阪府のページ
に詳しく書かれているのでそちらを参考にしてもらうとよいと思います。

以下で簡単にまとめて解説いたします。

1.施設について

民泊をする施設は事業用のもので賃貸借契約またはそれに付随する契約で使用させるものであることが求められます。
民泊自体が貸し出しなのでこれは自然に当てはまる規定ですね。

施設の所在地は国家戦略特区の民泊事業で定めた区域内にあること。
大阪府であればどこでも特区民泊が可能なわけではありません。

保健所を独自に持つ「大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市」は大阪府とは別に独自に民泊条例を整備する必要があります。

特区民泊についての実施は以下のようなものになります。

大阪 民泊 可能

また民泊の期間は東京都大田区と同様7日間以上となります。

 

居室について

  • 一居室の面積が25平方メートル以上
  • 出入り口及び窓は、鍵をかけることができる
  • 部屋と部屋、部屋と廊下の境は壁づくり
  • 換気、採光、照明、防湿、排水、冷暖房の設備がある
  • 適当な台所、浴室、便所及び洗面施設がある
  • 寝具、テーブル、椅子、収納、台所用品、調理器具がある
  • 清掃用の掃除機、雑巾、ごみ箱がある

以上のものを全部備えている必要があります。

 

施設の使用開始時の措置

清潔な部屋を提供するため、以下の措置が確実に講じられるような体制が整えられていること。

  • 寝具は清潔なシーツに取り換えられていること
  • ごみがないこと
  • ネズミ族、昆虫等の発生がないこと
  • 居室内の清掃がなされていること

 

外国人旅行客のために

施設を利用する外国人のために色々整備しておくべきことが
あります。

  • 対応できる言語を事業者のホームページに掲載
  • 滞在に必要な役務の提供について、口頭、文書の交付、映像で説明する体制
  • 居室内に使用方法の案内を置き、非常口、駐車場、ごみ置き場、フロント等に使用にあたっての注意書きを表示
  • 飲めない水道には飲用不可の表示
  • ごみの処理体制が整っている
  • 緊急時の連絡体制が整っている
  • テロ、感染症、違法薬物、売春等の対策がなされている
  • 近隣住民への説明、苦情等に24時間対応
  • 消防法令に適合している
  • マンションなどの規約に違反していない

特区民泊を行う場合は以上のようなことに対して、全て体制を整えておく必要があります。

東京都大田区とは少し審査条件に違う部分があるので注意が必要です。

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