政府は25日の閣議で最低宿泊日数「6泊7日」となっている特区民泊について「2泊3日」へ緩和することを決定しました。
改正された政令の施行は10月31日からです。
これにより国家戦略特区内で特区民泊(外国人滞在施設経営事業)の認定を受けた施設では「2泊3日」以上の宿泊客の受け入れができることになります。
現在特区民泊を行うことができるのは
- 東京都大田区
- 大阪府(保健所設置市以外)
- 大阪市
です。
これを機に民泊事業への新規参入が増えることは必至ですね。
特区民泊の制度を利用して民泊を始めてみたい方は以下の記事を読んでみてください。