民泊に必要な許可

旅館業の許可に必要!「消防法令適合通知書」の取り方

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旅館業の許可には「消防法令適合通知書」という消防署が出してくれる証明書が必要になります。

今回はこの「消防法令適合通知書」について解説します。

消防法に基づく施設の設置基準

「消防法令適合通知書」を取得するためには、その施設が消防法をもとにした設備を備えていることが必要です。

必要な設置基準は各県で異なったりします。
例えば奈良県の場合は以下の通りとなります。

 

設備名 設置基準
消火器具
  • 延べ面積150㎡以上
  • 少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、または、取り扱うもの
  • 地階、無窓階または3階以上の階で、床面積が50㎡以上
屋内消火栓設備
  • 延べ面積700㎡以上

※準耐火建築物で、内装不燃の場合は、延べ面積1400㎡以上
※耐火建築物で、内装不燃の場合は、延べ面積2100㎡以上

 自動火災報知設備
  •  全て必要
 消防機関へ通報する火災報知設備
  •  延べ面積500㎡以上
 非常警報設備
  •  収容人員20人以上
 避難器具
  •  2階以上の階または地階で、収容人員が30人以上
 誘導灯、誘導標識
  •  全て必要
 防炎物品の使用
  •  全て必要(カーテン、絨毯等)

また収容人員が30人以上の場合には、消防管理者が専任されていなければ「消防法令適合通知書」を取得することはできません。

 

消防法令適合通知書の効率的な取り方

通常、旅館業の許可に際しては「消防法令適合通知書」を消防署に申請するだけでなく、保健所の許可も必要になります。

この場合、保健所の許可を取った後消防の許可を取るというように順番でとる必要はありません。

並行して手続きを進めることで期間短縮が図れますし、避難経路や人の動線、設備の設置場所などの決定平行することでやりやすいメリットもあります。

個人的には最初は保健所に相談に行き、その後平行して消防署へ相談という形がスムーズにことが運ぶと思います。

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