民泊と法律

無許可の民泊運営の罰金が100万円に!

警察

政府は、旅行者に有料で住宅の空き部屋を貸し出す「民泊」の無許可営業の罰金を現行の3万円から100万円に引き上げる方針で最終調整に入っています。

旅館業法では許可を受けずに民泊を運営した場合

6カ月以下の懲役または3万円以下の罰金

に処することになっています。

他の許可が必要な業種と比較して無許可営業に対しての罰金が軽かったので、それを是正する形になります。

 

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無許可運営の民泊施設はかなり多い

実際のどの程度無許可の施設があるのか正確な数字を出すのは難しいですが、京都市の行った調査では施設数2702件に対して、許可施設数は189件とわずか7%でした。

京都市民泊施設実態調査について

これはどの地域でも同じような数字かと思います。

そもそも旅館業の許可が取れない地域や、許可取得に対するコストが大きく許可を取らずに営業をしている施設が多いです。

こうした状況で、去年あたりから実際に各保健所等は本格的に取り締まりを厳しく始めたところです。

 

無許可の施設は警察の管轄になる

無許可営業の取り締まりの際には、まず保健所から行政指導という形で営業施設を是正したり、許可を取得するよう求められます。

この行政指導にしばらく従わないでいると警察に通報が行きます。

保健所の監督権限は旅館業の許可を受けている施設が対象ですので、いきなり旅館業法違反ということ警察へ通報され逮捕・書類送検という流れになります。聴聞や許可取消といった対応がされる旅館業許可施設とは全く別の対応になります。

実際に平成26年東京で運営者が逮捕されたケースでは東京簡裁において罰金3万円の略式命令が出されました。

旅館業法の改正で罰金が100万円に引き上げられた場合、同様のケースではかなり高額の罰金を支払うことになるでしょう。

 

東京や京都では特に注意が必要

無許可民泊の取り締まりについては各自治体でかなり温度差があります。

特に規制が厳しいのは東京と京都ですね。

東京の場合はもともと建築や旅館営業に対しる条例が厳しかったのですが、さらに条例を改正して規制をする自治体もあり、個人が民泊を始めてみたいと思っても簡単に許可を取得することはできません。
京都では独自の民泊対策チームを結成していますし、新法での民泊について独自の規制をできるよう要求しています。

こうしたところで無許可の民泊を運営するリスクはますます大きくなります。

 

まとめ

旅館業法の改正による罰則強化によって無許可の施設の抑制につながるかはわかりませんが、一定のプレッシャーにはなるでしょう。

民泊に関する新法も今国会で提出予定で法整備がだんだんと追いついてきてますね。

今後は民泊施設でもコンプライアンス重視の運営が重要になってきますね。

 

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