民泊新法

民泊の営業日数は180日まで!旅館業許可取得以外での営業は厳しい条件に

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政府の規制改革会議は、一般住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」において営業日数に制限を設けるという条件を打ち出しました。

営業許可を取得した旅館業との区別をはかる意図で、今後政府内で具体的な営業日数の制限について議論したうえで2016年度の法案成立を目指していくようです。

今回は政府の規制改革会議内での民泊に関する規制緩和の案を紹介したいと思います。

 

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規制改革会議が提案した民泊サービス案

規制改革会議が提案した答申では、民泊を「家主居住型」と「家主不在型」の2つのタイプにわけ、それぞれにあわせて法律を整備して、都道府県や市区町村に「届出」、「登録」させることで民泊の運営を行なっていくとの案が示されました。

この案では「家主居住型」と「家主不在型」両方営業日数に半年未満(180日以下)との条件が付され、ビジネス展開を考える不動産業界側にはかなり厳しい条件となっています。

以下が2つのタイプの要件です。

家主居住型の要件

  • 個人の生活の本拠での民泊であること(原則住民票の所在地)
  • 提供日に住宅提供者も泊まっていること
  • 年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと

個人が提供日に泊まっていることが必要となるため、この要件だと休暇の旅行中に貸し出すということもできなくなりますね。

「一定の要件」の中にホテル・旅館と区別するため半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定することになります。つまり180日まではOKではなくて定め方によっては60日、30日などの可能性もあるということです。

この営業日数については諸外国の例も参考としつつ、既存ホテル・旅館との競争条件にも留意する方針です。アメリカのフィラデルフィアでは180日の制限、イギリスのロンドンでは90日の制限、オランダのアムステルダムでは60日の制限がついています。オリンピック開催都市のロンドンの例を参考にした場合90日の制限になるという可能性も十分にあるところです。

家主不在型の要件

  • 個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること。(法人所有の物件も含む)
  • 年間提供日などが「一定の要件」を満たすこと
  • 提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること

現在運用されている民泊物件のほとんどはこちらにあたると思います。
こちらも年間提供日数は半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する予定です。
施設管理者をおくことと年間営業日数の制限で宿泊施設の稼働率は最高でも50%となるので、ビジネスとして民泊運営をするには相当に厳しい条件となります。

この案により住宅地で国際交流のために外国人旅行者を招きたいと思っている方が民泊をできる可能性がでてきましたので、そういった方にとってはありがたい規制緩和でありますね。

 

条例での民泊禁止も可能

今回の規制改革会議の案では住宅専用地域でも民泊実施可能とするかわりに、地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能にしています。

各自治体ごとの判断となりますが、届出制での住宅地での民泊解禁に反対するところも多いかと思います。

現在でも政府の打ち出したフロント設置の要件緩和については自治体独自でフロント設置を求めている状況で、民泊解禁に対して役所などは消極的な姿勢を取っています。

 

ビジネスとしてやっていくには

不動産業者や多数の物件を所有して不動産投資として民泊施設運営を行なっていくためには、政府案の民泊ではなく旅館業法上の「簡易宿所営業の許可」を取得しての運営をしていく形になるでしょう。

一般の方は自分の施設がどのタイプに民泊に当たるかを検討し、年間の運営日数などを考慮して旅館業許可を取得するのか、規制緩和された民泊でやっていくのかを物件ごとに個別に判断していくことになると思います。

いずれにしても今回の条件では民泊の全面解禁とは言いがたい内容ですので民泊事業へ参入を考える方はこれから決まる民泊施設の要件に関して注視していく必要がありますね。

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