平成28年4月1日から大阪府で特区民泊が始まりましたが、お隣の兵庫県でも4月11日に民泊トラブル防止のため指導要領が制定されました。
兵庫県の指導要領の内容については、4月の政令改正で、営業許可が取りやすくなった民泊サービス提供者を対象に近隣への事前説明会、騒音やごみなどをめぐる迷惑行為防止、苦情窓口の設置などを求めています。
兵庫県の指導要領に関しては5月1日から施行されますが、今後も同様な規定が定められることが想定されます。
今回は、民泊について近隣住民への事前説明について書いてみたいと思います。
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「特区民泊」の近隣住民への事前説明
大阪で国家戦略特区を利用した民泊を行う場合には、近隣住民への事前説明が求められています。
これは近隣住民の不安を除去することで、施設の滞在者の平穏な滞在環境を確保するための措置です。
民泊における近隣住民の範囲
近隣住民といっても、どこまでの範囲の住民を指しているのでしょうか。
これには、大阪府では特区民泊について近隣住民の基準を定めています。
大阪府の基準を簡単にいうと以下のようになります。
- マンション等の共同住宅であれば、その共同住宅内の部屋の使用者
- 民泊施設の土地に隣接する建物の使用者
- 民泊施設の土地の境界から道路、公園を挟んで10メートル以内の建物の使用者
半径10数mの範囲の住民が「近隣住民」ですね。
周知の範囲が分かりづらい場合は、保健所に相談すれば確実でしょう。
事前説明は、この範囲の住民にしていくことになります。
近隣に住民には何をどのように説明すればいいのか?
近隣住民には、具体的な説明事項が定められています。
大阪では以下のようなものになります。
- 特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあっては、その 名称及び代表者の氏名)
- 施設の名称及び所在地
- 事業の概要
- 苦情等の窓口の責任者の所在地、氏名、連絡先
- 廃棄物の処理方法
- 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
大田区でも、大阪府でもこのような情報を書面で配布すればいいことになっています。
こうした情報を書面にしてポスティングするというのが、妥当な手段だと両自治体は考えているようです。
兵庫県のような住民説明会の開催というのは、現実的ではなく、規制としては、やややりすぎだと個人的には思います。
また兵庫県の場合、違反に対する罰則規定がないので住民説明会はほとんど行われないのではないでしょうか。
近隣住民への周知は大切です。
特区民泊に対して、知識のない一般的な方は漠然とした不安をかかえています。
Airbnbではゲストに対して評価がなされ、きちんとした評価のない人の宿泊を断ることができるということを、ほとんどの方は知りません。
特区民泊を行う方は、きちんとした説明をして、円滑に事業を行っていってもらいたいと思います。