民泊と法律

用途地域が大丈夫でも旅館業許可がとれない!文教地区にも注意しましょう。

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旅館業許可申請においてまずはじめに調べるのが用途地域です。
用途地域によってはホテル・旅館が建築できないのでこの地域で旅館業許可を取得することはできません。

ただ用途地域を調べたからといって安心してはいけません。用途地域だけでなく特別用途地域といったものが同時に定められている場合があります。

その中で注意しなければならないのが「文教地区」です。

今回は「文教地区」について書いてみたいと思います。

 

文教地区とは?

「文教地区」とは、教育施設が多く集まっている地域の呼称です。都市計画法第9条第13項に規定する特別用途地区で定義され、各自治体の条例により指定される地域です。

「文教地区」の指定を受けると一部の業態の店舗の営業が禁止されたり、制限されたりする場合があります。制限される業態は地区によって様々で、住宅やオフィスの建築すら禁止される例や、病院が禁止対象に含まれる例も見られます。

東京都の文教地区条例では第一種文教地区と第二種文教地区に分かれ以下の建物が規制を受けます。

  • キャバクラ、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなどで風営法の適用を受ける施設
  • ホテルまたは旅館
  • 劇場、映画館、演芸場または観覧場
  • マーケット(市場を除く)
  • 遊技場、遊戯場(学校付属のものを除く)
  • 旧公害防止条例別表に掲げられていた作業を行う工場
  • 競馬、競輪、競艇の場外投票券発売所
  • 共同住宅の中にある飲食店

この文教地区内ではホテル、旅館が建てられないため旅館業許可を取得することができませんし、用途変更が制限されています。

例えば100㎡未満の場合で用途変更が必要のない場合でも旅館業許可を取得することはできないので注意が必要です。

 

文教地区の調べ方

「文教地区」は教育施設が集まっている場所なので用途地域が商業地域なら大丈夫だろうといった見方はできません。渋谷の商業地域においても「文教地区」は普通に指定されていますので注意が必要です。

「文教地区」はインターネットで調べられる各自治体の都市計画情報に記載されている場合があります。こうした場合は手軽にインターネットで調べることができますので、民泊施設の物件を探す際には必ずチェックしてください。

東京都の都市計画情報等インターネットサービスでは文教地区を調べることができません。

こうした場合には各市区町村の建築課等に文教地区の指定について電話で問い合わせるか、都市計画図を入手して自分で調べなければならなくなります。

物件探しの場合には不動産屋さんに「文教地区」に指定されているかどうかも一緒に問い合わせておきましょう。

 

まとめ

民泊やゲストハウスを始める場合に簡易宿所営業の許可は取得するには、建築基準法、消防法令、都市計画法、旅館業法、各自治体の条例等を全て調べなければならず専門家でも難しい作業です。

今回の文教地区の規定なども知っている方は少ないと思います。

民泊、ゲストハウスを始める際には色々な法令の規定を勉強してから物件探しを始めるようにしてください。

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