平成28年4月1日より大阪府でもついに「特区民泊」が開始されました。
「特区民泊」とは、政府が指定する国家戦略特別区域内で、各自治体の条例をもとに行われる民泊です。
「特区民泊」では旅館業法の適用を免れるため、従来の旅館業法の営業許可よりハードルが低くなっています。
大阪府の中でも特区民泊ができる地域とできない地域があるので、今回は「特区民泊」ができる地域と、その問い合わせ先を紹介したいと思います。
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大阪府の中で特区民泊ができる地域
民泊の申請に関しては「どの役所に申請するか」という申請のカテゴリーと、「どの地域で実施できるか」という地域のカテゴリーがあります。
まず、大阪府内での申請のカテゴリーは大きく2つに分かれます。
「保健所設置市」と「保健所設置市以外の市町村」です。
今回の条例では「保健所設置市以外の市町村」が対象です。
「特区民泊」を定めた大阪府の条例は府内43市町村のうち、独自に保健所を持つ大阪・堺市等を除いた37市町村が
適用範囲です。
今回の「特区民泊」条例の適用外の6市では、同様の条例
の制定が必要となります。
保健所設置市以外の市町村での「特区民泊」実施状況
保健所を持たない市町村の中でも「どの地域で実施できるか」という観点で3つのカテゴリーに分かれます。
市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で実施
工業専用地域という特殊な地域を除いて、住宅街でも「特区民泊」が行える地域です。
ただし市街化調整区域や区域区分が定められていない地域では「特区民泊」を行うことはできません。
以下の市町村が該当します。
- 能勢町
- 守口市
- 大東市
- 忠岡町
- 泉佐野市
市街化区域のうちホテル・旅館が建築が可能な地域において実施
ホテル・旅館の建築が可能な地域に限って「特区民泊」を認める市町村がこのカテゴリーです。
以下の市町村が該当します。
- 豊能町
- 島本町
- 茨木市
- 箕面市
- 摂津市
- 寝屋川市
- 四條啜市
- 門真市
- 八尾市
- 柏原市
- 藤井寺市
- 羽曳野市
- 太子町
- 河南町
- 富田林市
- 大阪狭山市
- 千早赤阪村
- 河内長野市
- 和泉市
- 高石市
- 泉大津市
- 岸和田市
- 貝塚市
- 熊取町
- 田尻町
- 泉南市
- 阪南市
- 岬町
現時点では実施しない地域
特区民泊が定められていても現時点では実施しない市町村もあります。
以下がその市町村です。
- 池田市
- 吹田市
- 交野市
- 松原市
保健所設置市での「特区民泊」実施状況
保健所設置市では特区民泊の申請の管轄はその自治体の保健所になります。
以下が、保健所設置市です。
- 大阪市
- 堺市
- 東大阪市
- 豊中市
- 高槻市
- 枚方市
以上の6つの自治体では、大阪府の条例・規則とは別に各自治体が特区民泊の認定について判断します。
保健所設置市の「特区民泊」はまだできません。
大阪市 平成28年10月以降より開始
堺市 条例未制定
東大阪市 条例未制定
豊中市 条例未制定
高槻市 条例未制定
枚方市 条例未制定
以上の様な状態なので現状保健所設置市では「特区民泊」を行うことはできません。
※2016年10月31日追記
2016年10月31日より大阪市での特区民泊に関する認定申請の受付が始まりました。
以下で認定申請を受け付けています。
大阪市保健所 環境営業監視課
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-307 あべのメディックス3階
問い合わせ及び窓口予約 TEL 06-6647-0692
※窓口での相談は混み合うことが予想されるので必ず事前予約を行ってください。
認定申請についての詳細は大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)のページでご確認ください。
また特区民泊の認定申請の仕方関しては以下の記事も参考にしてください。
参考記事: 特区民泊(外国人滞在施設経営事業)を始めるための9つのステップ
「特区民泊」の申請は大阪府庁へ
現在保健所設置市では「特区民泊」を行うことはできないので認定を受け付けているのは大阪府庁の1か所のみです。
特区民泊についての問い合わせは、大阪府庁の健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループが受け付けています。
電話 | 06-6944-9180 06-6944-9910 |
FAX | 06-6944-6707 |
住所 | 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1-22本館1階 |
特区民泊について質問がある方は上記の連絡先に相談してみるとよいでしょう。