Airbnbで民泊をするための「簡易宿所営業」の許可申請を行うには客室面積の算定を行います。
これは例えば、旅館業法内で1客室の構造部分の合計床面積が33㎡以上(収容定員が10人未満の場合には3.3㎡に収容定員の数を乗じて得た面積)との定めがあるためです。
しかし、客室の面積は「構造部分の合計床面積」についての基準と、客室の有効面積についての基準があり非常に混同しやすいです。
また、測り方も壁芯ではなく内のりで算定します。
今回は間違いやすい客室面積について解説します。
簡易宿所営業における構造部分の合計床面積
構造部分の合計床面積の基準は、旅館業法施行規則、各自治体の条例によって定められています。
客室として最低限持っておくべき全体の広さが定められていると考えて下さい。
この場合、構造部部の合計床面積とは、寝室、浴室、便所、洗面所、その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積の合計をした面積です。
面積の算定に当たっては建築で使用する壁芯のものとは異なり、内のりで算定します。
壁芯とは壁や柱の厚みの中心線のことで、内のりとは壁の内側のことです。
建築図面の床面積は壁芯面積で書かれています。
建物の登記簿謄本に書かれているのが内のり面積です。
図の例では、塗りつぶしの部分(A+B)が構造部分の床面積の算定範囲になります。
通常は立ち入らないクローゼット等の収納部分のを除いています。床の間等の通常は立ち入らない部分についても算定から除外するので注意が必要です。
客室の有効面積の考え方
客室の面積については、寝室その他宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を計算することにより算定します。
簡易宿所営業の場合、1人当たりの客室有効面積は1.5㎡以上必要ですね。
こちらも壁芯ではなく内のりで算定します。
また「寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分」とあるので浴室の面積は含まないですし、通常が人が立ち入らないクローゼット等の壁に作り付けの家具部分も除きます。
有効面積によって客室の採光や換気用の窓の面積も規定されています。
許可の基準が構造部分の合計床面積なのか、客室の有効面積なのかを確認しよう。
「広い物件ならあまり気にすることないだろう。」と思われる方がいるかもしれませんが、旅館業の営業許可申請書に構造設備等の概要として客室面積の記入欄があります。
きちんと構造部分の合計床面積と客室の有効面積を分けて考えておかないと、申請書の記入を誤ってしまいます。
やや細かい規定ですが、大事なところですのできちんと理解しておきましょう。