民泊と法律

自火報設置していない宿は要注意!違反対象物公表制度で掲載されるおそれあり。

現行法令では旅館・ホテルにおいてはすべての施設において自動火災報知設備の設置が義務付けられています。

しかし、政令の改正があった平成27年4月1日以前から旅館・ホテルとして使用している建物については平成30年3月31日まで自動火災報知設備の設置が猶予されているものもあります。

上記の建物については、今年の3月31日までに自動火災報知設備を設置しなければいけません。

設置が済んでいない場合には、違反対象物として各消防本部のホームページで公表されるおそれがあります。

自動火災報知設備がついていない可能性のある施設は、早めに設置してきましょう。

 

自動火災報知設備がついていない可能性のある建物

平成27年4月1日の消防法令の改正で設置が猶予されたのは以下の施設です。

  • 延べ面積が300㎡未満の防火対象物であること
  • 改正政令の施行の際に特定小規模施設において法令に基づき必要とされる場所すべてに連動型住宅用火災警報器が設置されているものであること
  • 住宅用火災警報器が交換期限を超えていないものであること

上記の施設で消防用設備等免除申請書の提出をしている建物は自動火災報知設備を設置しなくても大丈夫でした。

平成27年4月以前に開業したゲストハウスなどは自動火災報知設備がついていない可能性があるので注意が必要です。

 

違反対象物公表制度とは?

違反対象物公表制度とは、建物の利用者が自ら火災危険性に関する情報を入手して、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する情報で建物の火災危険性に関する重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。

制度は平成26年4月1日から各自治体で順次始まっています。

公表制度実施済みの地域に関しては、下記の違反対象物を公表しているページにおいて既に公開されています。

 

総務省消防庁違反対象物公表制度

総務省消防庁違反対象物公表制度ページより引用

 

公表されている建物で多いのは自動火災報知設備の未設置ですね。
4月までに消防へ届出をしないといけない施設に関しては、ページに掲載されるおそれがあります。

私の近隣の消防署の職員も旅館・ホテルに関しては、自動火災報知設備の有無は厳しく実施するといっておりましたので注意が必要です。

 

自動火災報知設備は早めの設置を

自動火災報知設備の設置については期限が迫っているので、まだ準備していない施設は早急に対応する必要があります。
消防設備は施設にただ設置するだけではダメで、設置から使用開始にかけて消防への届出が必要です。
設備の設置とともに消防への届出も忘れずに行ってください。

 

シェアボタン






-民泊と法律