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マンションの民泊無断営業で損害賠償が認められる!

裁判所

全国各地で旅館業法の許可を得ずに民泊を行う行為が横行しています。

大阪のマンションでは無断で民泊を営業した所有者に対してマンションの管理組合が損害賠償を求めて訴訟をしていましたが、この度50万円の損害賠償を認める判決がくだされました。

判例がでたおかげでマンションの管理規約に違反した民泊営業は不法行為に当たるという司法の判断が下されることになっていきそうです。

 

マンションでの営業が損害賠償につながる

マンションなどの共同住宅では多数の人が同じ建物を使うため管理規約が定められています。

今回のマンションでは管理規約の中で明確に、各部屋を不特定多数が宿泊する施設として使用することを禁止していました。

こうしたマンション側の対策が有効であることが今回の裁判からわかりますね。

逆に管理規約に違反して営業を行っている者に対しては不法行為による損害賠償を受けるリスクが高まりました。

旅館業法違反の罰金は3万円以下と少額ですが、もし違法営業で建物が違法建築物になってしまった場合、価値下落に対する損害賠償を求められた場合非常に大きな額の損害賠償となります。

無許可の営業は絶対にやめた方がいいですね。

 

民泊の営業差止は所有者が変わったため認められず

マンションの管理会社は民泊の営業差止を求めていましたが、被告である男性は既に他の人に部屋を売却しており、差し止めは認められませんでした。

現状ではすでに営業行為が行われていなかったのかもしれませんね。

平成27年には東京地裁でマンションでのシェアハウス営業に対して同様の裁判があり、その時には営業の禁止が認められています。(東京地方裁判所平成27年9月18日判決)

営業行為が続いている場合には差し止めは認められそうです。

 

まとめ

無許可営業に関しては旅館業法違反以外にもさまざまなリスクがあります。

宿泊業は人の命を預かる仕事ですし、民泊は不動産という非常に高額なものを扱うので甘い考えで運営すべきものではありません。

きちんと旅館業許可や特区民泊の認定をとってから民泊を行ってください。

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