館業の許可が不要で、一般家庭でも簡単に民泊ができると話題の民泊新法ですが、2018年6月から制度が開始される方針です。
観光庁の発表では、来年春ごろから住宅を提供する家主の届出の受付を始めることも検討されているとのことです。
民泊新法の施行は地方自治体のルール作りに配慮するかたちに
民泊新法では、簡単に民泊が始められるようになる代わりに営業日数の制限が設けられています。
民泊新法(住宅宿泊事業法)では営業が1年に180日以内までしか認められていません。
この営業日数の上限に関して、北海道や長野、京都といった各自治体がさらに営業日数を短くするような条例でのルールづくりを検討しています。
こうした条例でのルール作りをするためには、法律に関する国のガイドラインを参考にするので準備期間が必要です。
そうした条例の制定に向けての準備期間の確保のために観光庁が決定しました。
法律の施行が6月16日から一年以内と決められていた中で、最も遅い時期の施行となりました。
民泊参入する事業者には少し気の毒な決定ではありますね。
簡易宿所営業の許可取得の需要が高まる可能性
180日よりも短い営業日数の上限が定められた自治体で民泊をするためには、旅館業許可の取得を検討することになります。
現在、民泊をする時は主に簡易宿所営業の許可を取得することになります。
こちらであれば、各自治体の条例で民泊新法による営業の制限がなされても、365日営業することが可能です。
フロント設置、消防設備、トイレの設置などのリフォームが必要になる場合もありますが、その効果を考えると簡易宿所営業の許可を取得してしまった方がコストパフォーマンスは高いといえます。
収益不動産での民泊利用を考えるならば、旅館業許可の取得を検討した方がよさそうです。
簡易宿所営業の許可の取り方は以下の記事で解説しています。
参考記事: 今後Airbnbに絶対必要!「簡易宿所」許可の取り方
まだ施行の日については変わる可能性も?
民泊に関しての法制度は目まぐるしく変わっていて、色々な利害関係の対立から施行日が早まる可能性も0ではありません。
新法をもとに民泊ビジネスへ参入を考えている事業者は、常に法令の動向をチェックする必要があります。
民泊新法の施行だけでなく、予定している旅館業法の改正でも一気に民泊普及がすすむ可能性もあるのでそちらもチェックが必要ですね。