民泊新法

台東区の民泊新法に関する条例が決定!管理者常駐しない場合は全域で土日宿泊のみ。

浅草

台東区の民泊新法(住宅宿泊事業法)に関する条例が2月17日に公布されました。

台東区といえば外国人宿泊客が都内の中でも多く、ホテル・旅館・ゲストハウス・民泊施設を開設する際にも人気のスポットとなっています。

今回制定される条例のポイントとしては

 

  • 区内全域に制限がある
  • 180日営業するためには管理者の常駐が必要
  • 管理者が常駐しない施設は土日のみしか宿泊できない

という点です。

都内の他の区との条例と比べるとかなり厳しい制限がかかっています。

台東区での条例の詳細について書いてみたいと思います。

台東区の条例詳細

台東区の住宅宿泊事業法の条例の中では、

  • 土地・建物に関する賃貸契約書に住宅宿泊事業の可否を記載する(努力義務)
  • 周辺住民や学校等へ届出の15日前までに書面により周知
  • 周知を行った旨を届出の際に区長に報告
  • 宿泊者へ臭気発生の防止、喫煙方法、医療機関について確認させる
  • 宿泊者の本人確認の徹底
  • 区内全域で営業できるのは土日のみ(常駐の管理者を置いた場合は除く)
  • 共同住宅等で住宅宿泊事業の標識の設置
  • 届出住宅の公表
  • 違反者の公表

といったことが定められています。

台東区の条例全文はこちらです。

営業に関して常駐の管理者を置かなければ土日以外は宿泊事業ができないので、不動産投資に活用することは極めて難しい条例となっています。

台東区で民泊新法を活用する場合は家主同居型に限られてきそうです。

 

台東区の民泊新法の届出には書面による事前通知が必要!

台東区では新法の届出をするまえに周辺住民へ書面による通知の手続きが求められます。

書面には

  • 商号、名称又は氏名及び連絡先
  • 住宅の所在地
  • 住宅宿泊事業を開始しようとする日
  • 宿泊者に対して説明する事項
  • 住宅宿泊管理業務の委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、連絡先及び管理方法

を記載する必要があります。

またこの書面での通知に対して周辺住民から説明を求められた場合には適切な説明を行わなければなりません。

住宅宿泊事業に伴う騒音、ごみ処理や防犯対策への懸念等区民の生活環境の悪化の防止に強く配慮する規定となっています。

 

まとめ

台東区では管理者が常駐できないと営業日数にかなりの制限があります。

家主不在型での営業を台東区で検討する場合には、旅館業許可一択となりそうです。
物件探しの段階から旅館業許可に適合するものを探していく必要がありますね。

都内でもかなり条例がでそろってきました。3月15日の民泊新法の事前受付に向けて準備が整ってきた感がありますね。

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