各地で自治体独自の規制である民泊新法(住宅宿泊事業法)に関する条例が定められています。
民泊を始める際には、自治体独自の条例にも注意しなければなりません。
そこで、どのような規制があるのか調べる際に便利なのが民泊制度ポータルサイトです。
こちらのサイトでは自治体の条例制定の検討状況が掲載されています。
民泊を始める際にはぜひチェックしておきたいですね。
Contents
自治体の条例制定の検討状況を確認するには
自治体の民泊新法への対応状況については以下のページで確認することができます。
民泊制度ポータル : 各自治体の窓口案内(条例等の状況等)
この記事の執筆時点では2018年5月15日時点のものが掲載されています。
今後条例は変わることもあるので、確認する際には最新のものかチェックするようにしてください。
ページを見ると多くの自治体が独自のルールを制定していることが分かります。
条例による規制のパターン
条例による規制にはいくつかのパターンがあります。
どのようなものがあるかというと
- 営業の日数を制限するもの(土日のみ営業可、観光の繁忙期の営業禁止等)
- 営業の地域を制限するもの(住居専用地域は不可、学校の周辺では土日のみ営業可等)
- 届出をするための手続きを増やすもの(近隣への通知等)
が代表的なものになります。
京都市のように住居専用地域では家主が不在の民泊は冬の60日間しか営業できないなんて厳しいものもあります。
各自治体によって民泊新法に対してのスタンスは様々です。
民泊新法の条例制定を行わない地域もある
民泊新法に関して条例を制定しない自治体も37自治体あります。
以下がその自治体です。
秋田県、宮城県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、墨田区、北区、葛飾区、江戸川区、町田市、川崎市、
相模原市、横須賀市、茅ヶ崎市、藤沢市、愛知県、新潟市、富山県、福井県、大阪府、枚方市、八尾市、
鳥取県、鳥取市、岡山県、岡山市、広島県、広島市、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、
大分県、長崎県
こうした自治体では住宅宿泊事業法によって運用をしていくことになります。
私の地元の藤沢市や茅ヶ崎市では、条例の制定は行っていないので年間180日であれば住居専用地域でも営業が可能です。
注意が必要なのは、東京都と書いた場合には保健所を設置している区を除いたものになります。
23区では多くの自治体が独自の条例を制定しています。
まとめ
都道府県と保健所設置市をあわせると全部で150自治体があります。
民泊新法に関してはそれぞれルールが違いますので、民泊を始める方は必ずルールを確認するようにしましょう。