民泊と法律

旅館業許可における誘導灯が不要なケース


旅館業許可を申請する場合には、原則どんな施設でも誘導の設置をしなければなりません。

民泊などの一般住宅を使う場合、誘導灯を付けなければいけなくなりますが、実は誘導灯に関しては設置の免除の規定というものがあります。

不要な誘導灯を設置してコストがかさまないよう消防法をもとにした誘導灯の設置に関して書いてみたいと思います。

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旅館業許可に必要な誘導灯は3種類

消防法上、誘導灯は以下4つの種類に分類されます。

  • 避難口誘導灯
  • 通路誘導灯
  • 客席誘導灯
  • 誘導標識

このうち設置しなければならならいものは

  • 避難口誘導灯
  • 通路誘導灯
  • 誘導標識

です。

 

避難口誘導灯

屋内から直接屋外に避難できる扉や避難口に通じる扉付近に設置する誘導灯です。
内容は通路誘導問灯と変わりませんが、緑色を基調としたデザインになります。

 

通路誘導灯

廊下や階段、通路の曲がり角等に設置する誘導灯です。避難方向を明示するために設置されます。
デザインは白をベースとして緑色の矢印で避難出口のある方向を示す誘導灯です。

 

誘導標識

ステッカーなど照明によらず避難経路を示す設備です。

 

誘導灯が設置不要になるケース

避難口誘導灯が不要なケース

1.居室の各部分から避難口を容易に見通し、識別できる
2.避難口までの歩行距離が避難階(すぐに地上へ出れる階)の場合は20m以下、それ以外は10m以下

場合は誘導灯の設置は不要です。

また、1の条件を満たし蓄光式の避難誘導ステッカーを避難口に貼った場合は、
避難口まで歩行距離が30m以下であれば不要になります。

 

通路誘導が不要なケース

1.居室の各部分から避難口を容易に見通し、識別できる
2.避難口に至る歩行距離が避難階の場合は40m以下、それ以外は30m以下

の場合は、通路誘導灯の設置が不要です。

また階段、傾斜路に非常用の照明装置を付けた場合はそこに通路誘導灯を設置する必要はありません。

 

誘導標識が不要なケース

1.居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、識別できる
2.避難口に至る歩行距離が30m以下

の場合は誘導標識が不要になります。

 

東京消防庁の管轄内の場合では、100㎡以下の居室の出口には避難口誘導灯の設置は免除されるという規定があります。(消防庁告示第2号、消防予第245号(平成11年9月21日))

また、農家民宿といった特殊なケースでの民泊の場合は、上記の条件を満たさなくても誘導灯の設置が不要になります。

※上記に当てはまる場合でも、各自治体の条例等によって設置が必要な場合があります。

 

民泊施設での誘導灯のポイントは出口が容易に見通せるか

民泊や小規模のゲストハウスの場合では、誘導灯の設置は部屋の構造によるところが大きくなります。

誘導灯設置もリフォーム費用に関係しますので、物件を探す際は、部屋の出口が容易に見通せるかといったこともポイントになります。

それほど高額な部分ではありませんが、部屋の設計にも関係するところなので注意してみてください。

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