住宅を民泊物件として使用する際に気を付けなくてはならないのが火災保険です。
火災保険は、建物の使用目的によって契約内容が異なるので民泊運営に当たっては必ずチェックが必要です。
今回は民泊施設の火災保険についてご説明したいと思います。
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住宅用火災保険では保険が適用されない
火災保険は大きく分けると居住だけを目的とする「住宅用」とビジネスで使う「事業用」に分類され、保険料は一般的に事業用の火災保険の方が割高になります。
民泊に使用する施設というのは一部が店舗や事務所として利用される「一般物件」にあたり、「一般物件の中でも住宅と事業の両方の用途を兼ね備えた「併用住宅物件」などがあります。どちらにしても民泊物件は「事業用」の火災保険への加入しなければなりません。
物件の構造、柱、外壁の材質、法令上の耐火性能に応じた等級が設定されており、これらに基づいて保険料が変わります。
ビルやマンションのオーナーから何も言われなかった場合でもきちんと火災保険の契約を変更しておくことが必要です。
民泊施設・ゲストハウスにおすすめな補償内容3つ
民泊施設・ゲストハウスのオーナーで火災保険についていると安心な補償内容は以下のものです。
1.建物管理賠償責任
建物管理賠償責任は、建物の不備が原因で起こった事故について貸主の賠償責任を補償してもらえます。
例えば建物のベランダの柵が老朽化していて宿泊者が落ちてケガをした場合、給排水管の漏水で宿泊者の電子機器を壊してしまった場合、建物内の手すりがはがれて怪我をした等の不慮の事故に対して補償されます。
宿泊者賠償責任
宿泊者賠償責任があると宿泊者が建物を破損・汚損した場合に保険会社から保険金を支払ってもらえます。
これはAirbnbに標準でついている補償であるので特に火災保険につける必要はないのですが、Airbnb以外のサイトにも民泊施設やゲストハウスを登録した場合にこの補償がない場合があります。
建物や設置器具を破損した場合、宿泊者に損害賠償をすることができますが必ずしも支払い能力があるわけではありません。支払い能力のない宿泊者からはお金を取ることができないので複数サイト登録を考えているオーナーの方は火災保険でカバーしておくと安心です。
休業補償
休業補償は文字通り民泊施設やゲストハウスが火災、風災、水災などの自然災害によって運営出来ないときに営業停止となった期間の損失を補償してくれるのが休業補償です。
ただし、地震、噴火それに伴う津波や電気的・機械的事故については休業補償が適用されないことが多いので注意が必要です。地震保険を別途加入しようとしても、地震保険は居住用の物件が対象ですので事業用の物件で加入することは難しいと思います。保険会社によっては「地震危険補償特約」がある場合があるのでその点で保険会社を選んでもいいと思います。
まとめ
民泊施設で火災保険の見直しをしている所は少ないと思います。不特定多数が使用するということを念頭において火災保険の契約の変更をおすすめいたします。
万が一火災が起こった場合に保険が適用されないと、多額の賠償金を支払うことになります。民泊施設を運営している方は火災保険について一度チェックをするようにしましょう。