特区民泊

特区民泊について北九州市が条例制定の方針!

北九州市八幡西区

宿泊日数が「2泊3日」へ緩和されると話題の特区民泊ですが、新たに北九州市でも特区民泊の条例が制定される方針です。

東京都大田区、大阪府に続いて新たに条例が制定される都市が増えることになります。

今回は北九州市の特区民泊の条例制定について書いてみたいと思います。

 

北九州市での特区民泊

特区民泊とは政府が定めた国家戦略特区内にて条例を定めることによって民泊が可能となる制度です。特区民泊では旅館業法の適用を受けないため施設の設備・構造について費用をあまりかけずに民泊を合法的始めることができるメリットがあります。

北九州市は8月20日、市議会総務財政委員会において、民家に旅行者を有料で泊める「民泊」を国家戦略特区事業として始めるために、新たに関連条例を定める方針を明らかにしました。

市では市街地に立地するホテルなどの宿泊施設との競合を避け、郊外の住宅地で実施する構想です。大田区や大阪府の特区民泊とは少し違うものになるかもしれません。

特区民泊の場合は、条例の定め方によっては法律上ホテルや旅館が建てられない地域においても市長の認定を受ければ民泊施設を運営することが可能です。

市は、豊かな自然環境に近接する民家で、家族連れや学生グループなどの少人数の宿泊客を受け入れられるようにし、山登りや農作業体験や地元住民との交流を観光資源として売り出していく予定のようです。

 

特区民泊が「2泊3日」へ緩和されれば活用方法が広がる

特区民泊は現在「6泊7日」以上の宿泊者に限定されて認められています。このため現在はあまり需要がありません。

これが「2泊3日」へ緩和されれば、週末利用、連休での利用、外国人観光客の利用などのニーズがあるので、制度の活用の可能性が大きく広がることになります。

日経新聞やSankei.Bizで取り上げられているので情報の信憑性は高そうです。なかには「1泊2日」も認めるべきだとの意見もあるそうです。

「1泊2日」が認められれば特区内では旅館業の許可は必要なくなりそうです。トイレやフロントなどの設備基準で運営を断念した施設に関しても民泊を始められますので、物件選択の幅が大きく広がることになりますね。

 

まとめ

北九州市でも新たに国家戦略特区の活用を始めました。他の特区内の自治体でも条例制定を検討しているところは何か所かあります。

今後規制緩和により特区民泊が成功をおさめれば、あとに続く自治体も増えてきそうです。

民泊運営を考えている方は特区民泊についても詳しく調べて、どの制度を利用するのか検討していく必要がありそうです。

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