特区民泊

特区民泊が2泊3日からに!日経新聞の情報

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日経新聞の記事で民泊特区に関して「2泊3日」に緩和するという情報が掲載されました。

まだ政府から正式に発表されたわけではないのですが、本当だとしたら民泊規制緩和が大きく進むことになります。一度撤退を検討した企業ももどってくるかもしれません。

今回は特区民泊についての日経新聞の記事をご紹介したいと思います。

 

Contents

日経新聞が発表した特区民泊規制緩和の記事

8月5日の日経新聞にて以下のような記事が掲載されました。

民泊、2泊からOK 特区で日数規制を緩和

政府は国家戦略特区で一般住宅に旅行客を有料で泊める民泊を短期滞在客向けにも解禁する方針だ。

同じ住宅に6泊7日以上滞在する客に限定した日数要件を今秋にも2泊3日以上に短縮する。特区以外ではホテルや旅館が技能実習制度を通じて外国人をより活用しやすくするなど規制緩和を検討する。
(中略)
政府はこの要件(6泊7日以上)を緩める。関連する政令を改正し、最短で2泊3日の利用を認めて、短期滞在者にも開放する。民泊事業を手掛ける個人や企業は空き家の稼働率を高めやすくなる。

特区での需要動向や問題点などを見極めたうえで、全国で通用するような法整備を検討する。(以下略)

(日本経済新聞 8月5日)

現在6泊7日で非常に使いづらい制度であった特区民泊がかなり使いやすくなると思います。

今後の動向はかなり目が離せないものになりそうですね。

 

特区民泊のメリット

特区民泊は国家戦略経済特区内でのみ許された民泊の制度です。
特区民泊用の条例の制定がなければ、国家戦略特区内でも民泊をすることができません。

特区民泊の一番のメリットは旅館業法の適用を受けないため、施設の構造・設備基準が大きく緩和され、今まで旅館業法の取得が不可能であった物件でも民泊を始めることができます。

条例の規制の仕方にもよりますが、フロントの設置、共同トイレの設置、窓の採光規定など部屋にかかる初期投資が大きく下がります。

住宅地の民泊で問題になる「用途地域」に関しては大阪の一部の地域でのみ緩和されているだけです。今のところ特区民泊の緩和はそれほど影響はないでしょう。

現在特区民泊に関して条例を制定しているのは、東京都大田区と大阪府の保健所設置市以外の市区町村です。

今後特区民泊の導入を検討している、杉並区、福岡市などでも利用が期待されます。

 

外国人の2泊3日の宿泊需要は多い

観光庁によると、観光目的訪日外国人の日本の平均滞在日数は6日です。これは日本国内の滞在日数です。訪日外国人観光客は東京、京都など複数の宿を取る方が多いので「6泊7日」の特区民泊ではほとんど需要がない状況でした。

これが「2泊3日」に緩和されるとなると3日は東京で残りの3日は大阪に泊まる外国人観光客のニーズに特区民泊で対応できることになります。

旅館業許可を取得するよりは特区民泊の認定の方が楽ですから、特区民泊の地域内ではこれから申請が増えるかもしれません。

 

まとめ

特区民泊に関して「2泊3日」まで緩和がすすめば制度としての利用価値はかなり上がってくると思います。

物件探しに関しても選択肢がだいぶ広がってくるのではないでしょうか。

今後特区内で条例を制定する都市が増えてくれば低予算で民泊施設開設をできるようになるかもしれませんね。

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