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ゲストハウスは平成30年4月からの自火報義務化に要注意!

ゲストハウスについて300㎡未満であっても平成30年4月から自火報(自動火災報知設備)が義務化されることが消防法令の改正ですでに決定しています。

自火報導入には数十万円程度の費用がかかるので今からでも売上の中からきちんと予算を準備しておく必要があります。

ただし、これにも軽減措置があるので30年4月以降へと猶予される可能性もあります。

今回は自火報設置義務化について書きたいと思います。

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自動火災報知設備は平成27年4月から義務化

平成24年に発生した福山市の「ホテルプリンス」で発生した火災で7名が亡くなりました。

この施設では建築基準法および消防法に違反した建築物を使用し長年営業しており、行政側もこれを見過ごしていたということで大変問題になりました。

これを受けて消防法令が改正され平成27年4月1日から全ての旅館・ホテル等の施設において自動火災報知設備の設置が義務化されました。

平成27年4月1日以降にゲストハウス開業された方は、消防から自動火災報知設備の設置を指導されたと思います。

 

既存施設については特別に平成30年4月1日から

平成27年4月1日以前に旅館業の許可を取り運営している300㎡未満の宿泊施設に関しては経過措置として、平成30年3月31日まで自火報設置の期限が猶予されました。(消防法施行令附則第3条第1項)

今が平成28年10月ですからあと1年半ほどで既存施設は自火報を設置しなければならなるんです。

平成30年4月1日までについている状態にしておかなければならないので実質一年ちょっとの猶予しかありません。

毎月数万円ほど消防設備設置のために資金を用意しておかなければなりませんね。

 

特例で平成30年4月1日までに自火報を入れなくてもいい施設がある

全ての宿泊施設で自火報が義務化されますが、ひとつだけ自火報を入れなくていい方法がありました。

それは

  • 延べ面積が300㎡未満の防火対象物
  • 住宅用火災警報器が設置されている
  • 住宅用の火災警報器の交換期限を超えていない(製造年から10年を超えていない)

といった条件を満たす施設で

「消防用設備等免除申請書」、「消防用設備等の基準の特例申請書」

等を提出していた施設は住宅用火災報知器の交換期限までは自火報の設置を猶予されることになっています。

平成22年に小規模な宿泊施設に国の予算で住宅用の火災報知器を配っていて、その寿命まではその設備を使ってくださいとの主旨みたいです。

ですのでそういった施設は平成32年までは猶予されることになりますね。

この提出期限はすでに過ぎていますので申請書をだしていなかった施設は平成30年4月1日までに準備をしておきましょう。

 

消防設備を安く抑える方法

自動火災報知設備の設置は普通にするとかなり高額になります。

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具体的には

  • 総合盤
  • 受信機
  • 感知器
  • 発信機
  • 地区音響装置

などを取り付け配線をします。

ですのでそれぞれの部品代、配線材料費、取付工事費用、配線工事費用、検査立会費、消防法の届出費用などで100万ぐらいかかってしまう場合もあります。

しかし、消防法令改正により旅館・ホテルでも300㎡未満ならば

「特定小規模施設用自動火災報知設備」が使えるようになりました。

 

特定小規模施設用自動火災報知設備とは

無線方式の感知器を利用することで受信機不要、配線不要な火災警報システムです。

http://www.nohmi.co.jp/product/gh/product/identification/より引用

http://www.nohmi.co.jp/product/gh/product/identification/より引用

設備をこちらにするだけでぐっと費用が抑えられます。

施設の規模にもよりますが40万円ほどで設置が可能です。

ゲストハウスで新しく設置される方はこちらを選択するといいでしょう。

自火報設置はどこに頼めばいいのか?

自火報の設置は

「防災屋さん」に頼むとやってくれます。

あまりなじみのない業種かもしれませんがネットで「自動火災報知設備 費用」などで検索をかければ○○防災とか○○消防などといった業者がでてくるのでそちらで見積もりを取ってもらえばいいかと思います。

まとめ

自火報設置義務化の期限が近付いています。直前になってからの設置は消防設備士の方や防災屋さんが対応できない場合が早めに切り替えておく方がいいでしょう。

消防設備が整わないために営業ができないなんてことにならないよう注意してください。

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