民泊新法

ホームステイ型民泊で旅館業法適用除外を検討

厚生労働省

現在Airbnbなどのサイトを利用した民泊は法的にグレーゾーンの状態です。

厚生労働省と国土交通省の見解では旅館業法が適用され、「簡易宿所営業」として許可が必要です。

しかしここにきて規制緩和の動きを見せているようです。

 

ホームステイ型が旅館業法適用除外へ

ホームステイ型の民泊では、ホストが居住している自宅の一部を旅行者に貸し出します。

厚生労働省・国土交通省は民泊に対する中期的な対策として
ホームステイ型の民泊を旅館業法の適用を外して認めることも含め対応を検討し始めました。

旅館業法上では基本的にできない住宅地での民泊サービスも始めることができるようになるかもしれません。

 

まずは面積要件の緩和から

厚生労働省と国土交通省は全国規模で民泊を解禁するにあたり許可制の導入を検討しています。

ただ「簡易宿所営業」の許可要件を一般の物件が満たすのはなかなか難しいです。

そこでまずは面積基準の緩和を行うようです。
現在の面積基準は延床面積33㎡以上ですが、これを1人あたりに必要な面積から定員数に応じた新たな面積基準を導入することになりそうです。

物件の広さはさほど障害とはなっていないので規制緩和の影響はあまりないかもしれません。

4月ごろから段階的に規制緩和が始まると思うので今後も情報のチェックは欠かせないでしょう。

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