民泊と法律

中央区(東京)で簡易宿所営業許可の打ち合わせにいったら部屋がトイレだらけになった件

多目的トイレ

私の事務所は神奈川県にあるのですが東京のお客様にもよくご相談頂くので東京の役所へ打ち合わせにいくことがあります。

民泊物件購入の前段階の調査として今回初めて中央区の保健所に簡易宿所営業許可の確認にいったんですが、区の条例にかなり驚かされました。

今回は中央区のトイレの規定について書いてみたいと思います。

 

小規模な施設で許可を取ろうとするとトイレだらけに、、、

まず中央区はトイレの規定が独特でした。

東京都の場合、大体各階にトイレの設置を求められます。
客室のない階については1個トイレがあればいいことが多いんです。
また、客室がある階は宿泊定員によって「その階」に設置する便器の数が決められています。

しかし、中央区の条例をみると客室のない階についても各階男女別の共同トイレの設置が義務付けられていました。

結果、3階建ての建物で宿泊者7~8人できちんと許可を取って民泊をしてみたいと考えていた方だったのですが、5個のトイレの増設が必要ということになりました。

結局トイレに関しては宿泊定員7~8人に対して計7個のトイレの豪華仕様な計画になりました。

まぁ、これは建物の構造にもよるんですけどね。

さすがに物件購入はおすすめできなかったですね。

ちなみに中央区で10人以下の施設で簡易宿所営業を取ったケースは0とのことでした。

 

区の要領でトイレだらけにならない場合もあります

トイレについては区の要領で緩和措置が設けられていました。

以下の場合には共同便所を設けなくても支障がないみたいです。

  • 客室のみの階で、全ての客室に便所及び流水式手洗いを付設している階
  • 宿泊者等が通路の用途で使用する玄関入口、エレベーター前広場、単に通路の以でその広さも小さい階
  • 宿泊者等が日常において通常立ち入る場所が駐車場及び駐車場までの通路のみの階
  • 営業施設の従事者のみが使用する階

こうした規定が使える場合であればそこまでトイレが必要にならない場合もありますね。

 

あとから民泊が簡易宿所営業にカテゴライズされたので仕方がない

もともと簡易宿所営業の許可はカプセルホテルなどを対象にしている規定ですのでこういったことが起きるのも仕方がないですね。

国はフロント設置や面積基準を緩和したようですが東京では全く実効性がありませんね。

ほんとに国の政策として力を入れていきたいなら民泊に関しては用途変更の部分と水回りの部分を何とかしないといけないですね。

今後新法もでてくるので幾分やりやすくなるとは思いますけどね。

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